教育・子育て
インターナショナルスクールは義務教育にならない?経験者に聞く実態と日本人が通うときの注意点
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「インターナショナルスクールは義務教育違反って本当?」
「生粋の日本人でも、インターナショナルスクールに通える?」
両親とも日本人の家庭でインターナショナルスクールを検討していると、こうした疑問が出てきませんか?
たしかに国内のインターナショナルスクールの多くは、日本の学校教育法で定められている義務教育校ではありません。そのため途中で進路変更しにくく、入学後は一貫してインター系の教育を受け続けさせる覚悟と資金的な余裕が必要です。
とはいえ、実際に通わせている親に取材すると、子どもの国籍はさまざま。日本人家庭の子どもも多くいます。国際的な環境で勉強できる魅力もあり、一概にインターナショナルスクールは日本人向きではないとは言えません。
今回は、経験者に取材した「日本人の子どもがインターナショナルスクールに通う際の注意点」をまとめました。
「メリットはわかっているので、逆に注意点を知りたい」という人は、参考にしてください。
インターナショナルスクールは訪日外国人向けの学校
インターナショナルスクールとは、英語で授業が行われる教育施設全般を指します。
明確な定義はありませんが、基本的には訪日外国人家庭、国際結婚家庭、海外生活経験がある家庭向けの施設です。
つまり英語を学びに行く場所ではなく、英語で欧米式の教育を学ぶ場所です。
とはいえ、海外生活経験のない日本人家庭が通えないわけではありません。
詳しい入学規定はスクールによって異なりますが、日本人でもインターナショナルスクールに通っている子どもは多くいます。
ただ筆者の取材では、両親ともにまったく英語を話せない家庭は少数派でした。
多くは親が海外駐在経験者やバイリンガル、国際結婚。家庭内の日常会話が英語と日本語であるケースが目立っていました。
もちろん日本人の数や親の特性は、スクールによっても違います。
しかし英語で授業を受ける以上は、入学前にある程度の英語力を身につけさせておかなければなりません。
また日本人家庭の場合、スクールの大半が義務教育校として認められていない点に気をつけましょう。
義務教育校にならない点やスクールの実態について、詳しく説明していきます。
スクールの多くが義務教育校にならない
子どもをインターナショナルスクールに通わせる場合は、大半のスクールが日本の義務教育校として認められていない点に注意が必要です。
義務教育校とは、学校教育法第一条に規定する学校(以下「一条校」)を指します。
以下、一条校の定義とインターナショナルスクールの体系をご覧ください。
<義務教育校(一条校)とは>以下引用
第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
引用元:学校教育法(昭和22年法律第26号)
- 小学校:「一条校の小学校(義務教育校)」と「各種学校」に分かれる
- 中学校:「一条校の中学校(義務教育校)」と「各種学校」に分かれる
- 高等学校:「一条校の高等学校」と「各種学校」に分かれる
スクールの大半は「各種学校」扱いになる
一条校に該当するスクールなら義務教育校と同じ扱いになります。しかし実際には、一条校に該当しない「各種学校」が大半です。そのため各種学校の小学部・中等部に通っても、日本の小学校・中学校の義務教育課程を修了したことにはなりません。
義務教育過程を修了しなければ、今後国内の学校へ編入学しにくくなる可能性があります。
たとえば小学生時代を一条校以外のインターナショナルスクール小学部で過ごしたものの、中学校からは普通の学校に通わせたいとします。この場合、小学校の義務教育課程を修了していないとして、通常の中学校への入学は認められない可能性が高いです。
▼文部科学省 引用▼
学校教育法においては、小学校等の課程を修了した者が中学校等に進学することを予定しています。これは、同法第45条に規定しているように、中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的としているからです。
このことを踏まえると、例えば一条校でないインターナショナルスクールの小学部を終えた者が中学校から一条校への入学を希望してきても認められないこととなります。インターナショナルスクールの中学部の途中で我が国の中学校へ編入学を希望する場合も同様です。
引用元「11.学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について」(文部科学省)
このケースについて、文部科学省では「外国籍や海外から帰国した子どもの場合」は、「やむを得ない事情があれば入学を認めるように」と通達を出しています。
▼文部科学省 引用▼
1.小学校未修了者の中学校等への入学については,当該小学校未修了者が中学校相当年齢に達しており,次のような特別の事情を有する場合には,認めることが適当と考えられること。
(1) 保護者による虐待や無戸籍といった複雑な家庭の事情や犯罪被害等により,学齢であるにもかかわらず居所不明となったり,未就学期間が生じたりした子供が,小学校未修了のまま中学校相当年齢に達してから中学校等への入学を希望する場合
(2) 不登校等により長期間学校を欠席する間に,やむを得ない事情により小学校未修了のまま小学校相当年齢を超過した後,通学が可能となり,中学校等への入学を希望する場合
(3) 病弱や発育不完全等の理由により,小学校相当年齢の間は就学義務の猶予又は免除の対象となっていた子供が,中学校相当年齢になってから就学が可能な状態となり,小学校未修了のまま中学校等への入学を希望する場合
(4) 海外から帰国した子供が,重国籍や日本語能力の欠如といった理由により,就学義務の猶予又は免除の対象となって外国人学校の小学部等に通った場合で,その子供が中学校段階から中学校等への進学を希望する場合
(5) 日本国籍を有しない子供がいったん外国人学校の小学部等に通った後,経済的な事情や居住地の変更等といった事情により,中学校段階から中学校等への転学を希望する場合
(6) 戦後の混乱や複雑な家庭の事情などから義務教育未修了のまま学齢を超過した者の就学機会の確保に重要な役割を果たしている中学校夜間学級等に,小学校未修了者が入学を希望する場合
引用元「小学校等の課程を修了していない者の中学校等入学に関する取扱いについて(通知)」(文部科学省)
上記を読むとわかりますが、日本で生まれ日本で暮らしている日本人家庭は、事情を考慮される家庭に含まれていません。
つまり海外生活経験のない日本在住の生粋の日本人家庭では、インターナショナルスクールから途中で日本の学校へ進路変更するのはとても難しいことなのです。
詳しくは、上記の文部科学省ホームページで詳しく記載されています。
子どもを通わせようか考えている家庭は、必ず目を通しておきましょう。
【経験者の声】インターナショナルスクールの実態
ここでは、インターナショナルスクールの実態を紹介していきます。
今回は、自身が中国人・配偶者はフランス人であるAさんに協力いただきました。
自身が中国人で、配偶者はフランス人。家庭内の言語は英語と日本語、フランス語も少し教えている。子どもを日本のインターナショナルスクール小学部に通わせている。
「私の子どもが通うインターナショナルスクールには、日本人家庭の子どももたくさんいます。国籍は本当に多様。大半の親はどちらかがネイティブスピーカーです。
日本人の場合、海外駐在していたけど帰国したとか、国際結婚したとか。仕事でどうしても海外を行ったり来たりするし、将来もおそらく海外の大学に行かせるから、必然的にスクールを選んでいる感じでした。
もちろん両親ともに英語を話さない家庭もあります。その場合は、スクール以外で英会話の家庭教師を付けていると聞きました。ただスクールによって校風も生徒もまったく違うので、他のスクールは事情が違うかもしれません」
ただその場合、スクール外での英語教育が必要になってきます。
また、遠方から電車で通っている子どももいると聞きました。都会であれば選択肢は多いでしょうが、郊外に住む家庭だと通学手段も考える必要がありそうです。
インターナショナルスクールの高額な学費に加えて、スクール外での英語学習費用。そして郊外から通うための通学費用。一般庶民の筆者には、めまいがしそうな世界です。
しかし実際にこれらの費用を払っている家庭があるのですから、やはり富裕層が多いのでしょう。
日本人がインターナショナルスクールに通わせる際の注意点
取材では、義務教育の面以外でもさまざまな注意点があることに気付きました。
海外渡航予定のない日本人家庭向きの注意点は以下の5つです。
- 1から英語を教えてもらう場所ではない。入学前にある程度英語力が必要
- (義務教育校でない場合)途中でインターナショナルスクール以外の学校へ進路変更しにくくなる
- 進路変更できないので、何があっても高額な学費(一般的に200万円以上)を何年も払い続けられるかどうか
- インターナショナルスクールによってカリキュラムも校風も大きく異なるので、どのような環境で学ばせたいのか夫婦で明確にしておく
- 日本の文化・教養・日本語力などが身につかない可能性がある
まとめると、インターナショナルスクールへ通わせるには基本的な英語力と高額な学費を払い続ける資金的な余裕が必要です。小学部から通う場合は、年200万円超の学費を10年以上払い続けられるのかを考えなければなりません。
通わせる際には、親も子も相応の覚悟と準備・経済力が必要になるでしょう。
就学前のプリスクールという選択肢も
「インターナショナルスクールはなんだかハードルが高い」と感じたら、就学前のプリスクールという選択肢もあります。
・就学前のプリスクールとは
英語教育・英語での保育を実践する就学前施設で、インター系保育園・幼稚園と呼ばれる。就学前施設なので、義務教育違反にはならない。
「認可外保育施設」か「私立幼稚園」の扱いになる施設なら、幼児教育無償化の対象となるため、保育料・利用料も高額になりにくい。
インターナショナルスクールの小学部に入学する子どもは、就学前にプリスクールで基礎的な英語を身につけるのが一般的です。
幼少期から英語に慣れ親しめるため、入学も有利になるのではないでしょうか。
もちろん卒園後はインターナショナルスクールではなく、通常の小学校へ進学することも可能です。
2020年の教育改革により、小学校での英語教育はすでに必修科目となっています。
「子どもに英語を学ばせたい」のが目的なら、インターナショナルスクールにこだわらず、私立校や校外のスクールで学ぶ方法もあります。
筆者の身近でも「幼児教育無償化でプリスクールへ入園させやすくなった」との話を聞くようになりました。まずはプリスクールに入れて英語に触れさせてみてから、家庭内で今後の教育方針についてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
まとめ
インターナショナルスクールは、英語で欧米式の教育を学ぶ場所です。
英語を身につけるために通わせる場所でありません。
日本人家庭で子どもを通わせるには、基本的な英語力と高額な学費を払い続ける資金的な余裕が必要です。
一度入学すると途中で進路変更が難しくなるため、まずはプリスクールと呼ばれるインター系の幼稚園・保育園に入れてみる方法もあります。
幼稚園や保育園といった就学前施設は義務教育ではないため、違反と捉えられることもありません。
今や英語教育は小学校でも必修科目となっているため、英語学習の選択肢は多いです。
インターナショナルスクールへの入学を悩む前に、子どもにどのような教育環境を用意し、英語を学ばせたいのか、よく考えてみましょう。
※この記事は2021年9月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
執筆者
服部 椿
プロフィール:FP分野専門のフリーランスライター。
子育て中のママFPとして、子育て世帯に役立つ家計や投資、お金に関する情報を発信中。
保有資格:2級FP技能士