家計
結婚することでもらえるお金一覧!申請漏れには要注意【補助・助成】
結婚するにあたって避けてはとおれない「お金」の話題。
披露宴に新生活に…と、結婚には数百万単位のまとまったお金が必要になるのです。
そんなときに役に立つのが、自治体などから受け取れる「補助金や助成金」。
この記事では、結婚にともなって申請できるお金の種類をわかりやすく解説していきます。
ほとんどの補助が、自分で申請することではじめて受け取れるものばかり。
申請手続きが必要だったなんて知らなかった!ではもったいないですよ。
この記事の情報が、結婚を控えたカップルの助けになれば幸いです。
結婚するときにもらえるお金の一覧
結婚するときにもらえるお金を一覧にまとめました。
繰り返しになりますが、もらえるお金のほとんどが自分から申請しないと受給することができません。
対象となるものは確実にチェックし、漏れのないように手続きしていきましょう。
<結婚にともないもらえる可能性のあるお金一覧>
もらえるお金の種類 | 申請窓口 | 備考 |
---|---|---|
結婚祝い金 | 職場、各種社会保険、各地方自治体、共済・生命保険など | |
結婚新生活支援事業 | 地方自治体 | |
出産手当金 | 健康保険(国民健康保険を除く) | 授かり婚の場合 |
出産育児一時金 | 健康保険 | 授かり婚の場合 |
育児休業給付金 | ハローワーク(勤務している職場を通して申請) | 授かり婚の場合 |
出産祝い金 | 職場、各種社会保険、各地方自治体、共済・生命保険など | 授かり婚の場合 |
失業給付金 | ハローワーク | 夫婦いずれかが退職し、求職活動する場合 |
税金の控除・還付 | 税務署(年末調整の場合、勤務している職場を通して申請) | ・夫婦いずれかが退職する場合 ・配偶者控除を受ける条件を満たす場合 |
それぞれの内容詳細や、手続き方法について見ていきましょう。
結婚するときにもらえるお金1【結婚祝い金】
「結婚祝い金」は職場や自治体などに用意された制度のひとつ。ただし必ずしもすべての職場や自治体で行われているわけではありません。
結婚祝い金を用意している可能性があるのは以下の窓口です。
制度の有無はもちろん、もらえる金額・支給条件なども各制度で異なります。まずは各窓口に確認することが重要です。
- 職場(会社員や公務員の場合)
- 加入している社会保険窓口(健康保険組合、厚生年金基金など)
- 加入している共済や生命保険
- お住まいの自治体
会社員の場合、社内規程などを見ることで職場に結婚祝い金制度があるかどうかを確認できます。制度がある場合は、人事総務部などの「福利厚生担当部署」に問い合わせてみましょう。
結婚するときにもらえるお金2【結婚新生活支援事業】
「結婚新生活支援事業」は、結婚したカップルの経済的負担をサポートするための制度。本制度の窓口は地方自治体役場です。
晩婚化や少子化への対策として、国が地方自治体を支援して実施している制度になります。
すべての新婚カップルが制度を利用できるわけではなく、以下の条件に当てはまった場合にのみ受給できます。
<令和3年度の結婚新生活支援事業支給条件>
- 令和3年1月1日から令和4年3月31日までに入籍していること
- 夫婦の所得を合わせて400万円未満(世帯収入約540万円未満)※ただし奨学金返済中の場合は、奨学金の年間返済額を所得から控除できる
- 婚姻日の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること
- お住まいの市区町村が定める要件を満たしていること
結婚新生活支援事業の助成内容や手続きについて
自治体ごとに異なる可能性がありますが、基本的な補助内容は以下のとおりです。
補助対象となる費用 | 上限補助金額 | 備考 |
---|---|---|
・新居の住居費用(新居購入費や新居の賃貸費用) ・新居への引っ越し費用 | 住居費用、引っ越し費用あわせて1世帯あたり30万円 | 婚姻日の夫婦の年齢が29歳以下の場合60万円まで補助する自治体もある |
基本的な手続きの手順は以下のとおりです。
- 自治体窓口への申請予約
- 申請書の起票
- 必要書類(戸籍謄本、住民票、夫婦それぞれの所得がわかる書類、住居費や引っ越し費用の証跡書類、口座が確認できるものなど)の提出
内容や手続きは地方自治体によって異なる場合があります。
制度の有無を含め、まずは役所の窓口やホームページでチェックしてみましょう。
結婚するときにもらえるお金3【授かり婚の場合は出産関係の祝い金・助成金もチェック】
授かり婚の場合、結婚関係の補助以外にも妊娠・出産関係の祝い金や助成金がもらえる可能性があります。
以下の制度をチェックしておきましょう。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
- 出産祝い金
出産手当金・出産育児一時金について
「出産手当金」は、支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3程度の金額を、出産の日以前42日から出産翌日以降56日目までの休業期間分受け取れる制度。
「出産育児一時金」は、一児の出産につき42万円の補助が受けられる制度です。
育児休業給付金について
育児休業給付金は、育児休業期間中の生活を補助するための給付金制度です。雇用保険の被保険者であることが受給条件で、原則として雇用主(会社)がハローワークへ申請手続きを行います。
手続き方法については、会社の福利厚生担当部署に確認しましょう。
受給金額は給付期間によって異なり、以下2パターンです。
【育児休業開始から6か月経過するまで】休業開始時賃金日額×支給日数×67%
【育児休業開始から6か月経過以降】休業開始時賃金日額×支給日数×50%
給付期間は、原則子供が1歳に達するまで。
ただし保育園に入れられなかったなどの理由で1歳までに職場復帰ができなかった場合、最大2歳まで給付を延長することが可能です。
出産祝い金について
出産に関しても、各種窓口から「祝い金」が支給されることがあります。
結婚祝い金と同様、職場や加入している社会保険窓口、自治体などに制度の有無を確認してみましょう。
結婚するときにもらえるお金4【夫婦のうち片方が退職する場合】
結婚にともなって夫婦どちらかが退職するケースもあるでしょう。
そういった場合には、以下の給付金などを受けられる可能性があります。
- 失業手当
- 確定申告による還付金
失業手当について
失業手当は、何らかの理由により就業できなくなった人の再就職をサポートするための給付金制度。
受給の条件は、雇用保険の被保険者期間が一定以上あること。そして再就職することが前提になっている点を押さえておきましょう。
申請窓口はハローワークです。手続きには退職時に職場に発行してもらう「雇用保険被保険者離職票」が必要になります。
失業手当の受給金額や受給期間は、以下の要件によって変わってきます。
- 退職した職場で支払われていた給料の金額
- 雇用保険の加入期間
- 退職した理由(やむを得ない理由での退職か、自己都合退職か)
結婚にともなう転居で退職せざるを得なかった場合は、「やむを得ない理由での退職」と判断される可能性があります。やむを得ない理由での退職だと、受給制限のある「待期期間」が短く設定されます。受給額や受給期間はハローワークが決定するため、窓口に直接確認するのが確実です。
配偶者控除・確定申告の還付金
結婚によって以下の条件に当てはまった場合、税金の優遇や還付が受けられる可能性があります。
○結婚にともない夫婦のどちらかが以下に当てはまる場合
- 配偶者控除を受ける条件を満たす
- 専業主婦(夫)になる場合
夫婦のうち生計を維持している方が年末調整(確定申告)することで、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用される可能性がある
○結婚にともない退職し、年内に再就職しなかった場合
確定申告をすると多く払いすぎている税金が還付される可能性がある
結婚前にお金について話し合おう!FPに相談を
結婚するときにもらえるお金について紹介していきました。
最後に内容をまとめます。
- 結婚にともなってもらえるお金には「祝い金」や「結婚新生活支援事業」がある
- 「結婚新生活支援事業」は受給に条件があるため、自治体のホームページや窓口で確認する
- 授かり婚の場合、出産後に「出産手当金」「出産一時金」「育児休業給付金」が受給できることも
- 結婚とともに退職する場合、失業給付金や税金の還付を受けられる可能性がある
また、結婚前に夫婦で「将来のお金」について話し合っておくに越したことはありません。
将来のお金について話し合うために必要なのが、「ライフプランニング」です。
ライフプランニングとは、「住宅購入」「出産」「退職」など家族のライフイベントごとに必要な家計の収支を組み立てる作業のこと。ライフプランニングは、金融全般の専門知識が必要になる難しい作業。そのため、家計や金融知識のプロであるファイナンシャル・プランナー(FP)に相談するのがおすすめです。
「将来的に必要になる資金」や「日々のやりくりの指針」が明確になるのがライフプランニングの素晴らしい点。FPの力を借りて、漠然としたお金の不安を早めに解消しておきましょう。
もし、お金のことでFPに相談するなら、ニッセンライフが運営するFPナビがおすすめです。
FPナビがおすすめの理由
FPナビはニッセンホールディングスのグループ会社であるニッセンライフが運営するサービスです。
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相談内容 | ライフプラン、保険相談、老後資金、教育資金、家計、資産形成、住宅購入等 |
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相談形態 | オンライン(WEB面談)、対面(カフェ・ファミレス・FP事務所)等、お客様の希望に応じて対応します。 |
対応可能地域 | 全国 |
予約方法 | WEB(24時間受付)、電話 |
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※この記事は2021年12月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
執筆者
pomoco
元金融会社勤めのフリーランスライター/2級FP技能士資格保有
FP資格の知識を生かし、金融全般や家計といったジャンルを中心に執筆活動中。
会社員のときに感じていた「ワーママの毎日に楽しい!を増やしたい」というテーマで、日々情報を発信しています。