家計
年の差婚夫婦の年金、相続税事情。妻にできるだけ多く財産を遺すための対策

年の差婚夫婦の年金や相続税事情を解説!夫が年上で妻が年下の場合、妻にできるだけ多くの財産を遺すためのアドバイスをします。
■年金はいつ受け取れる?年金だけで生活できる?
公的年金の制度は、夫婦二人でまとめて考えなければならない部分が多くあります。ここでは、夫が妻より10歳年長で会社員(厚生年金加入者)、妻はその扶養者で専業主婦というケースを例に考えます。
◇夫が定年退職したら
夫が65歳になると、年金受給が始まります。夫は会社員だったので、国民年金の老齢基礎年金に厚生年金保険の老齢厚生年金が上乗せされた2階建てです。
老齢基礎年金: 780,100円(満額)※平成27年4月分からの場合
老齢厚生年金: 定額部分+報酬比例部分+加給年金額
夫と妻が10歳離れていると、妻が65歳になるまでの10年間は、夫の年金と夫婦の貯金だけで生活しなければならないのかという疑問を持つ方も少なくありません。ここで重要になるのが、老齢厚生年金に含まれる「加給年金」という部分です。
加給年金とは、厚生年金の加入者が65歳(定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、加入者に生計を維持されていた者がいる場合に支給される家族手当のようなもの。つまり、年金受給が始まったときに、年少の配偶者や18歳到達年度末までの子どもがいれば、その分のプラスαがもらえるのです。
加給年金の額は、配偶者と2人目の子どもまでは、一人当たり224,500円。さらに、「配偶者加給年金額の特別加算額」というものがあり、加入者の生年月日によって加給金が増額されます。生年月日が昭和18年4月2日以降の場合、合計390,100円の加給金がもらえるのです。
◇注意点
たとえ年の差婚であっても、年金の定額部分の受給が始まった後に結婚した場合、加給年金は受け取れないので注意が必要です。
■再婚の場合、前妻との子どもが18歳になるまで遺族年金が受け取れない
次は、会社員の夫が亡くなった場合の遺族年金について考えます。
まず、国民年金の遺族基礎年金を受け取れるかどうかは、二人の間に子ども(18歳到達年度の3/31まで)がいるかどうかによります。子どもがいる場合のみ、妻は以下の遺族基礎年金が受け取れます。
遺族基礎年金:780,100円+子どもの加算
(子どもの加算……2人目までは各224,500円、3人目以降は各74,800円)
一方、厚生年金保険の遺族厚生年金については、子どもの有無にかかわらず受け取れます。しかも、「中高齢の加算」という制度があり、子どもがいない場合や、子どもが18歳に達して遺族基礎年金が受け取れなくなった場合も、40歳から65歳になるまでの間は年間585,100円が遺族厚生年金に加算されます。
ただし、加入者である夫が再婚で、前妻との間にのみ子どもがいる場合は要注意です。
夫が養育費を払っていた場合、その子どもは夫に「生計を維持されていた者」とみなされるので、その子どもが18歳になるまで、現妻は遺族年金を受け取れません。そのため、妻が遺族厚生年金を受け取れるようになるまでの生活に備える必要があります。
■相続税の対策も必要
年の差婚の妻に十分な財産や家を遺そうと考える場合は、相続税対策が重要です。
ここでは、基本となる2つの制度をご紹介します。
【配偶者の税額の軽減】
配偶者への相続については、最低でも1億6,000万円まで相続税がかからないという制度です。正確には、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額までが非課税となります。配偶者の法定相続分は、配偶者以外の相続人の有無と、その関係によって変わります。
つまり、配偶者は、遺産相続においてかなり優遇されているのです。ただし、この制度は自動的に適用されるわけではなく、相続税を申告して所定の書類を提出する必要があるのでご注意ください。
上記の制度を利用しても相続税がかかる場合は、生前贈与で節税する方法があります。
【配偶者への2000万円贈与の特例(贈与税の配偶者控除)】
居住用の財産に限り、2000万円まで非課税で贈与できる制度です。
◇利用条件◇
・婚姻期間が20年以上
・贈与される配偶者が住む不動産か、それを購入するための現金が対象
・贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に住み、その後も住み続ける見込みがあること
通常の贈与の場合、相続開始3年以内に行われたものは相続税の課税対象となるため、亡くなる直前に慌てて贈与しても節税になりません。ですが、この特例の場合、亡くなる直前の贈与であっても非課税となるのです。
■お金のプロにライフプランを相談しよう
今回は、夫が年上で会社員、妻が専業主婦という年の差婚夫婦の例をご紹介しました。
夫が自営業の場合、共働きの場合、子どもの有無などによって、年金や相続の事情は異なります。特に、相続税対策についてはさまざまな方法があるので、しっかり対策を練ることが大切です。上述したように、年の差婚の夫婦の場合、年金や税金に関する情報を知っておくことが重要となります。
年の差婚の夫婦で老後が心配な場合には、お金のプロであるファイナンシャル・プランナーなどに相談して、ライフプランを見直してみてはいかがでしょうか。