家計

【税理士監修】【配偶者控除制度改正】配偶者控除が150万円までに引き上げ。損する人、得する人

【税理士監修】【配偶者控除制度改正】配偶者控除が150万円までに引き上げ。損する人、得する人

【本記事は税理士監修記事です】

2018年1月より、これまでの配偶者控除制度(配偶者特別控除制度を含む)が改正されることが発表されました。この配偶者控除制度の改正によって、現状と比較して損をする家庭と得をする家庭に分かれることになります。今回は、配偶者控除制度改正について具体的な改正内容と、その改正によってどのような働き方の場合に影響を受けるのかという点についてみていきます。

■配偶者控除制度改正案ってなに?



これまでの配偶者控除制度は、配偶者の年収が103万円以下である場合に、居住者の年税額の計算において38万円の控除ができるというものでした。そして、配偶者の年収が103万円を超えて141万円未満の場合には、配偶者特別控除が適用され、配偶者の収入によって3万円から38万円の間で控除額が変動する仕組みであり、141万円以上の場合には控除されませんでした。

この配偶者控除制度の限度額により、いわゆる「103万円の壁」というボーダーラインが、配偶者が働くうえでの基準のひとつとして考えられてきました。こうした「103万円の壁」が生み出された背景には、主に夫が外で働き、妻が家事や育児といった家庭内の仕事を担うことが主流といった想定がありました。

しかし、現在の日本では多くの女性が社会に出るようになっています。こうした現在の日本の状況を反映させるために、配偶者控除制度改正が行われることになりました。今回の配偶者控除制度改正では、これまでの103万円という年収の限度額が150万円まで引き上げられることに。そして配偶者特別控除制度で適用される範囲は、103万円超201万円以下に変更になります。

さらに、配偶者控除制度・配偶者特別控除制度のどちらとも、居住者の年収が1,120万円を超えると控除額が段階的に減り、1,220万円を超えると控除されなくなるという内容も追加されます。これまでは配偶者特別控除にのみ年収制限がありましたが、今後は配偶者に収入がなくても、居住者が一定の所得以上である場合、配偶者控除が適用されないことになります。

居住者の年収と控除額の関係は、以下のようになります。

・居住者年収1,120万円以下

配偶者控除制度控除額:
38万円
配偶者特別控除制度控除額:
3~38万円で配偶者の合計所得金額により変動

・居住者年収1,120万円超1,170万円以下

配偶者控除制度控除額:
26万円
配偶者特別控除制度控除額:
2~26万円で配偶者の合計所得金額により変動

・居住者年収1,170万円超1,220万円以下

配偶者控除制度控除額:
13万円
配偶者特別控除制度控除額:
1~13万円で配偶者の合計所得金額により変動

・居住者年収1,220万円超:

控除なし

■制度改正で影響を受けるのはどんなケース?



・損してしまう人
配偶者控除制度の適用限度額が150万円になる改正で損をしてしまうのは、配偶者の収入が0~103万円で、居住者の年収が1,120万円を超えている世帯です。これまでの制度であれば満額の控除を受けられていましたが、今回の改正によって本人の所得が1,120万円を超えている場合には、控除額が3段階に分けられ減額になります。もしも居住者の年収が1,220万円を超えている場合には、配偶者控除を完全に受けられなくなり、さらに増税になります。

・得する人
配偶者の年収が現在103万円を超えているものの、201万円を下回っていて居住者の年収が1,120万円以下の世帯は減税になります。また、配偶者の年収が103万円を超えており201万円を下回っていて、居住者の年収が1,120万円超1,220万円以下である世帯は、今後は居住者の年収によって控除額が変動するため、最終的にいくら控除されるのかを計算し、労働時間や仕事内容と照らし合わせて、パートを増やすかどうかなどを検討するとよいでしょう。減税となる世帯が多いと考えられますが、額によっては増税となる可能性もあります。

・どちらでもない人
配偶者控除制度の適用限度額が150万円になったとき、どちらも正社員で共働きをしている世帯については、損も得もしない可能性が高いです。どちらも正社員の場合、この限度額をどちらも超える額を稼ぐことが予想されるためです。その他に、配偶者の収入が0~103万円で居住者の年収が1,120万円以下配偶者の年収が103万円を超え、居住者の収入が1,220万円を超えている世帯も変化がないと考えられます。

配偶者控除制度の改正で、損する人と得する人、そしてどちらでもない人に分かれます。限度額が増えるからといって、むやみに労働時間を増やすのは得策ではありません。自分の世帯はどこに当てはまるのかについて、配偶者控除制度改正前に考えておくとよいでしょう。

加えて、労働時間を増やすことによって削減される時間についても考慮すべきです。労働時間を増やすということは、育児や家事などその他に費やす時間を減らすことになります。その削減される時間に対して、代わりに得た労働時間で得られる給与は、果たして削減した時間に見合った利益になっているでしょうか。世帯はもちろん、自身のQOL(Quality of life=精神的、社会的活動を含めた総合的な活力、満足度)の向上を考え、よりよい選択をすることが大切です。


※この記事は2017年4月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

share
  • x
  • facebook
  • line

ファイナンシャル・プランナーが
あなたの家計を診断します

ファイナンシャル・プランナーは、現在の家計の状況・これからの予定(ライフプラン)をお聞きしたうえで、「お金のプロ」として、今後のライフプランを実現するための家計のやりくりや貯蓄方法を提案します。

相談相談