家計
【終活】遺言書はつくるべき?いつ?どうやって?遺言書にまつわる疑問に答えます

人生のエンディングを考えることにより、自分を見つめ、今をより良く生きる活動である終活。数年前にこの言葉が登場してから、今では世間一般に広く知られて話題となっています。そんな終活で、自分にとっても残される人にとっても重要なのが、遺言書です。自分がいなくなった後に、遺産が原因で周囲がもめてしまうことが起こるのは悲しいものです。良いエンディングを迎えて、残される人に笑顔でいてもらうためにも、遺言書について考えておくことが大切です。
■遺言書をつくることが望ましい人とは
遺産の相続人が複数いるとき、遺言書がないともめてしまうことが考えられるため、必ず遺言書を作成しておきましょう。作成しておくことが望ましいのは、以下の場合(人)です。
・子どもがいない夫婦
遺言書を作成せずに夫婦のどちらかが亡くなってしまったときには、残された伴侶の相続財産は、2/3(亡くなった方の親か祖父母が存命の場合)、もしくは3/4(親も祖父母もおらず、亡くなった方に兄弟がいる場合)になります。全財産が、残される伴侶に相続されるわけではありません。大切な伴侶に遺産をなるべく多く残すのであれば、お互いに遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。
・内縁関係の人に分与遺贈したい場合
婚姻届を出していない内縁関係にあり、どちらかが亡くなってしまった場合には、残された伴侶は遺産を相続することができません。相続人ではないためです。内縁関係の伴侶に財産を残すには、遺言書の作成が必須になります。
・離婚した相手との間に子どもがいる場合
離婚した相手との子どもは、離婚していても遺産の相続人になっています。遺言書がない場合、その子は遺産分割の話し合いに参加しなくてはなりません。しかし、再婚した伴侶と、その子どもたちがいる遺産分割の話し合いに離婚した相手の子どもが参加するのは、トラブルの原因になる可能性があります。この点、遺言書を作成しておくことで離婚した相手との子どもと、再婚した伴侶と子どもたちのどちらにとっても円満に、遺産を分配することができます。
・相続人になる方のひとりが行方不明の場合
相続人のひとりが行方不明で遺言もないまま亡くなったとき、長期間にわたってすべての財産を共有とみなさなければなりません。この期間は、行方不明の人を死亡したとみなす失踪宣告という民法制度が適用されるまで続きます。その間は、財産の預金は引き出ず、土地・建物の処分もできません。連絡のとれる相続人を保護するためにも、行方不明者の相続分をなしにすることについても記載した遺言書を残しておきましょう。
・相続人がいない独り身の人
独身で、相続人がいない場合、財産は国庫に帰属します。もしもお世話になった特定の方や、特定の団体に寄贈・寄付したいと考えるならば、遺言書を作成しておく必要があります。
上記以外に、子どもたちの仲が悪い、事業の後継者を指定したい、財産の分与が難しい、相続人以外の特定の人に遺贈したいなど、さまざまなケースで遺言書が必要となってきます。自分が誰に遺産を相続させたいのかを明確にしておくことが大切です。
■遺言書は、いつ、どうやって作成すればいい?
遺言書は、元気なときに作成しておきましょう。人生の終わりが近くなってから作成しようと考えていると、急な病気や事故などにあってしまい、作成できないということも考えられます。さらに、人生の終わりの直前に作成できたとしても、相続人が遺言内容について、「死ぬ間際に作成したものは正常な判断ができていないと考えられるため無効だ」と主張してトラブルが起きることもあります。
周囲の方に笑顔でいてもらうためにも、なるべく早く作成をしておきましょう。退職のような人生の節目などに作成するのも選択肢のひとつです。一度書いた遺言書は生きている間に何度でも書き直すことができるので、早めに作成しておいて、もしも意思が変わることがあればそのときに修正すると良いでしょう。
遺言書には、大別すると3種類があります。それぞれ、自筆で作成する自筆証書遺言、公証人が遺言内容を聞いて書面に作成する公正証書遺言、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使用する秘密証書の3つですです。遺言の自筆証書遺言は最も簡単に作成でき、費用もかからず、証人が不要なところが魅力的ですが、内容などが曖昧な場合は遺言が無効になる、紛失する、偽造される、などの問題点があります。また、自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。確実な遺産相続を行うのには、手間はかかりますが、公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言の作成手順の概要は以下のようになります。
<公正証書遺言の作成手順の概要>
① 遺言内容を整理し、原案を作成。
② 証人を2人に依頼する。
③ 公証人との打ち合わせに必要な書類を用意する。
④ 公証人と遺言書の内容原案について打ち合わせる。
⑤ 公証役場で遺言書を作成。
作成した後は、遺言書の原本は公証役場に保管されるので紛失や偽造などの心配もありません。
遺言書は、遺族への最後の言葉と贈りものです。自分の人生をより良い状態で終えられるよう、そして残された周囲の方が遺産相続でもめることなく笑顔でいられるよう、周囲のことを思いながら遺言書の作成を行いましょう。
※この記事は2017年4月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。