住まい
最大30万円の給付も。これからマイホームを買うなら知っておきたい「すまい給付金」

消費税率10%までの引き上げが2019年10月まで延期されている現在。実は、一生のうちで最も高額な買い物であるマイホームの購入を考えている方にとっては、今が絶好の機会です。消費税率の引き上げが延期されていることに加えて、2019年6月までに購入した住宅に入居していて一定の条件を満たしている方は、「すまい給付金制度」により最大で30万円を受け取ることが可能なのです。この制度は、最近マイホームを購入した方にも適用されるのでしっかりと確認しておきましょう。
■すまい給付金って?
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消費税率の引き上げによって生じる、住宅を購入する方の大きな負担を緩和するためにつくられた制度のひとつがすまい給付金制度です。住宅を購入する方に、一定額の現金が支払われます。
負担軽減を目的とした制度には、他にも住宅ローン減税制度があります。住宅ローン減税制度は、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除する仕組みであり、ローン額や納税額(収入)が低いほど効果が小さくなります。よって、収入が低い層は住宅ローン減税制度の効果がうまく得られません。
その効果がうまく得られない収入の低い層を対象としているのが、すまい給付金制度です。収入が低い層でも、住宅ローン減税制度と合わせて負担を軽減できるようになっています。そのため、すまい給付金制度は、収入によって給付額が変動する仕組みになっています。
このすまい給付金では、住宅を購入する方の収入や持分に応じて、最大30万円まで給付されます。しかも、すまい給付金は夫と妻が持分割合を決めて所有者となっているなど、複数人が所有者となっている場合でも、持分を持つ方それぞれが給付金を受け取れるのです。すまい給付金は、2014年4月以降に引き渡された住宅から、2021年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅の方に給付されます。
■給付金を受けるのに条件はあるの?
このすまい給付金の対象となる方・世帯や物件には、条件があります。
すまい給付金の対象となる方・世帯
◆主な要件
・住宅を取得し登記上の持分を保有している
・購入した住宅に居住している
・目安として、消費税8%のとき、収入(額面収入)が510万円以下、消費税が10%のとき、775万円以下
・住宅ローンを使用せず現金で購入する場合、年齢は50歳以上
(この場合、消費税10%のとき、収入(額面収入)が650万円以下であること。)
こちらにあてはまる方・世帯が、すまい給付金の対象になります。例えば、購入した住宅の持分は保有しているけれど自分はその住宅には住んでいない、という場合には、給付金の対象外となるので注意が必要です。
<すまい給付金の対象となる住宅>
すまい給付金は、住宅の質に関する要件を満たした住宅のみが、給付対象となります。中古住宅は、住宅の質に関する要件を満たすことはもちろん、業者による中古住宅買取再販など、消費税の課税対象となる住宅が対象です。個人間で住宅の売買が行われた場合には対象となりません。
◆主な要件
・引き上げ後の消費税率が適用される住宅である
・50m²以上の床面積がある
対象となる方・世帯の要件と、この住宅についての主な要件に加えて、新築住宅か中古住宅か、そして住宅ローンを利用するかしないかによって、さらに詳細な要件があります。
新築住宅であり、住宅ローンを利用する場合
・施工中に第三者による検査が行われ、一定の品質があることが確認されている
新築住宅であり、住宅ローンを利用しない場合
・以下のいずれかを満たしている
耐震性に優れている(耐震等級2以上)
バリアフリー性に優れている(等級3)
耐久性・可変性に優れている(劣化対策等級3、維持管理対策等級2など)
省エネルギー性に優れている
(断熱等性能等級4/省エネルギー対策等級4/一次エネルギー消費量等級4以上)
中古住宅であり、住宅ローンを利用する場合
・現行の耐震基準を満たしている
・第三者によって売買時に検査が行われ、一定の品質があることが確認されている
中古住宅であり、住宅ローンを利用しない場合
・現行の耐震基準を満たしている
対象となる方・世帯と、住宅の条件を満たしているとき、すまい給付金を受け取ることができます。すまい給付金を受け取るためには、手続きが必須です。持分を持つ人それぞれで、専用の申請書類に必要事項を記入して、全国の専用窓口に申請に行くか、郵送してください。申請期限は住宅の引き渡しから1年3か月以内であるため、すでに住宅を購入して居住を始めているという方は、なるべく早く申請を行うことが大切です。
※この記事は2017年4月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。