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会社員は雇用保険の教育訓練給付制度でスキルアップ!

会社員は雇用保険の教育訓練給付制度でスキルアップ!

雇用保険に加入していて条件に合う人は、技術習得や資格取得などのために所定の講座を受講して修了すると、給付金を受けることができます。せっかくなので、制度を活用してスキルアップしましょう!

■知っていますか?教育訓練給付制度

雇用保険で受けられるサービスに、中長期的なキャリア形成を支援するための制度があるのをご存知でしょうか。技術を身につけたり資格取得をするために自費で「教育訓練」を受講したときに、支払った費用の一部が雇用保険から支給されます。

利用できる教育訓練には、「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」があります。専門実践教育訓練は中長期的なキャリア形成につながる資格取得や専門的な学習が狙いです。どちらを利用するかで、対象となる講座や利用するための雇用保険加入年数、支給額等が異なります。

教育訓練給付は、離職者でも、離職日から受講開始日まで1年以内であれば対象ですが、妊娠、育児、介護、傷病などやむを得ない事情がある人の場合は、手続きをすれば最長20年まで延長することができます。

教育訓練の対象講座と対象者

<一般教育訓練>
・情報処理、語学、簿記、宅建、介護職員初任者をはじめ幅広い講座が対象。
・支給対象は、雇用保険加入期間3年以上(初回は1年以上)」。離職者は離職日から受講開始日まで1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)。

<専門実践教育訓練>
・看護師、保育士、建築士をはじめ、専門職大学院なども対象。期間は1~3年。
・支給対象は、雇用保険加入期間3年以上(初回2年以上)」。離職者は離職日から受講開始日まで1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)。


*厚生労働省の専用サイト「教育訓練講座検索システム」で対象講座を調べることができます。

■給付されるのはいくら?

教育訓練を修了すると、入学金や受講料の一部が給付されます(交通費や補講費、検定受験料などは対象外)。一般教育訓練は20%相当額で上限10万円。専門実践教育訓練は50%相当額で年上限40万円、最大3年間で120万円が上限です。専門実践教育訓練は条件に合うとさらに20%の追加支給もあります。

教育訓練給付の給付額

<一般教育訓練>
・給付は入学金・受講料の20%(上限10万円。4000円以下の場合は支給なし)。

<専門実践教育訓練>
・給付は入学金・受講料の50%(年上限40万円、4000円以下の場合は支給なし)。最大3年で120万円。
・修了後、定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用されたかすでに雇用されている人には20%を追加支給も。合計3年間で最大144万円の給付が受けられる。


会社員で該当する人の場合は、こうした制度を上手に活用してキャリアアップを図りたいものですね。

※この記事は2018年7月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

出典

教育訓練給付制度:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

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