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自然災害補償付き住宅ローンってどんなもの?

自然災害補償付き住宅ローンってどんなもの?

住宅ローンの団体信用生命保険(以下、団信)が多様化しています。その1つとして見られるのが、自然災害に被災したときに住宅ローンの返済をサポートするタイプ。どのようなものか見てみましょう。

■住宅ローンに付いている自然災害補償とは?

「平成30年7月豪雨」と名付けられた今回の豪雨災害。西日本から東海地方で観測史上1位の雨量をマークし、死者・行方不明者229名、負傷者231名、住宅被害は2.8万世帯以上という大きな災害となりました。
今回の災害で、今後さらに注目されると思われるのが、住宅ローンに付けられる「自然災害補償」です。補償の内容は住宅ローンによって異なりますが、大きく分けると、対象となる物件が被災した際に、一定期間の住宅ローンの返済を免除したり、債務が一部消滅するといった内容です。一部の都銀や地銀など、取り扱う金融機関が増えています。

■補償例を見てみよう

ここで、2つの商品の例を見てみましょう。

A銀行の商品は、自然災害等により住宅が損壊した場合に、住宅再建までの「居住不能期間」の住宅ローン返済を最長12カ月(通算 36 カ月)、補償してくれます。「火災その他の一般災害」も対象です。補償のコストは、住宅ローン金利に+0.05%上乗せです。
B銀行の商品は、「約定返済プラン」と「残高補償プラン」の2つがあります。「約定返済プラン」は、地震や豪雨などの自然災害で被災した場合に、被害規模に応じて住宅ローン返済の6回分、12回分、24回分が補償されます。「残高補償プラン」は、地震や津波等で自宅が全壊したときに、建物部分の住宅ローン債務の50%が免除されます。補償コストは、「約定返済プラン」が+0.1%、「残高補償プラン」が+0.3%です。

表 住宅ローンに付いている自然災害補償の例

金融機関

A銀行 B銀行
タイプ 約定返済プラン

 残高補償プラン

補償内容

住居の全壊、大規模半壊で居住不能状態になった場合、居住不能期間のローン返済額を補償。 自然災害に罹災した場合、返済分の債務を消滅。

*住宅ローンの使途に「建物取得資金」が含まれる

自然災害に罹災し全壊認定を受けると、ローン残高(建物部分)の 50%の債務が消滅。

対象事由

火災その他の一般災害、自然災害、地震、噴火、津波 地震、津波、噴火、落雷、水災、風災、ひょう災、雪災 地震、津波、噴火

保険金

支払期間

1回の居住不能状態につき最長 12 カ月(通算 36 カ月) 全壊24 回、大規模半壊12 回、半壊6 回

コスト

+0.05%

+0.1%

+0.3%


■被災時にはこの補償が大きな助けに?

自然災害の被災者の中には、住宅ローン返済中の自宅が被害に遭い、住宅ローンだけが残り、再建が厳しい人もいます。東日本大震災の時も、二重ローン問題からスムーズに生活再建を進められない人もいました。大規模災害の場合、住宅ローンの返済が猶予されても、返済しなくていいわけではありません。
火災保険や地震保険に入っていても、建物の再建費用にはなっても住宅ローンは残ります。地震で被災した場合は火災保険の50%までしか付けられず、再建自体も十分にはできません。被災者生活再建支援制度から給付があっても最大300万円程度です。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものもあり、条件が合えば、自己破産をすることなく、住宅ローンの減免を受けることもできます(弁護士費用も無料)。しかし、中には利用できない人もいます。
さまざまな支援も含め、「あと少しのサポートがあればどうにかなるのに」という状況にある場合、住宅ローンに付いた自然災害補償が助けになる場合もありそうです。ただしコストもかかるので、じっくり考えて検討しましょう。
参照:自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
 
※この記事は2018年8月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

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