家計
病院に行くなら「時間外加算」に気を付けよう!

「具合が悪くなったから、今すぐに病院に行く」と、誰もがあまり意識せずに病院を利用しているかもしれませんが、もし、利用の仕方で支払う医療費に大きな違いが生まれていたら、あなたはどう感じるでしょうか?
■医療を受ける時間で「医療費」が異なる!?
通常、医療機関は診療時間を決めており、おおむね9時~18時のような設定をしていますが、最近は医療機関でも夜間に診療をしている病院も増えました。病院によっては20時頃まで開いているところもあり、どうしても診て欲しい時は助かりますね。
しかし、病院によっては「18時以降の受付は時間外加算の対象です」という表示を出しているところもあり、18時15分などに受付をした場合、もう少し早く来ればよかったと後悔することも…。
18時までの診察時間としながら、診療時間外にも病院を開けてくれて、診察をしてもらった経験がある人もいるのではないでしょうか。この場合は「時間外」なのはわかりますが、もともと20時までの営業で「時間外」というのはやや不思議ですが、病院によっては少なくないようです。
■「時間外」とは?
ところで、診察時間外とは、いったい「何時」のことを指すのでしょうか? 厚生労働省の資料によると「時間外」とは、概ね6時~8時、18時~22時と規定されています。
20時に診てもらうと、どの医療機関であっても「時間外」となりそうですが、夜間の診察時間を延長している病院の中には、「時間外」としていないところもあります。「いつ診察を受けたら時間外扱いになるのか?」という基準は、病院側が診察時間をどう設定しているかによるため、確認が必要です。病院によっては土曜日の午後も「時間外加算」がかかるところもあります。
他にも、休日や深夜(22時〜6時)の診察も加算があります。加算額は違いますが、調剤薬局でも適用されてしまいます。緊急の場合は仕方ありませんが、調整ができるなら、加算がない時間帯に病院へ行くと医療費は抑えられます。
■追加でどれくらいの医療費を払うの?
では、時間外に診察を受けたら、どれくらいの追加を支払うことになるのでしょうか。初診で病院にて時間外に診察を受けた場合で見てみましょう。
初診料:2820円+加算分850円=3670円
これに自己負担割合をかけた分が負担額ですが、3割負担の場合、3670円×0.3=1100円(10円未満四捨五入)となります。加算がなければ850円ですので、1100円-850円=250円が加算による負担の増加分です。決して小さくはないですね。
表 初診料と時間外加算 (注:負担割合をかけた分が実際の負担額です) | 初診 | 再診 | ||
初診料 | 医科 | 2,820円 | 720円 | |
歯科 | 2,340円 | 450円 | ||
加算 | 時間外 | 一般 | 850円 | 650円 |
概ね 6時〜8時・18時〜22時 | 救急病院 | 2,300円 | 1,800円 | |
休日 | 2,500円 | 1,900円 | ||
深夜 22時〜6時 | 4,800円 | 4,200円 |
(参照:[健康保険組合連合会サイト])
また、気をつけたいのは、乳幼児(6歳未満)の加算額は上記の表よりも高く設定されていることがあるという点です。軽い風邪くらいであれば翌日に行くなどで医療費を抑えることもできます。ただし、病状を自分で判断するのは危険ですので、心配なときは病院へ行きましょう。
このように、平日の18時以降や土曜、あるいは救急外来などで病院に行くことになったら、「その病院の時間外の扱いはどうなっているのか」を確認しましょう。その内容によっては、「どうしても今行かないといけないのか」という緊急性を考えてみてください。病状は判断できませんが、軽い風邪などで急がない場合は、時間帯を変えて受診すれば支払う医療費も抑えられることでしょう。
- 調剤薬局へ行く際にお薬手帳を持参していなくて、余計な医療費を支払った
(数十円とはいえ、積み重なれば小さくありませんね) - ハシゴ受診を繰り返し初診料を何回も支払った
(初診料は再診料より高いのです!)
ちょっと注意するだけで、余分な医療費を払うことは避けられます。普段、通っている病院の情報なども、もう1度確認しておくと安心ですね。
※この記事は2018年8月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。