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「休眠預金」になっても手続きすれば引き出せる

「休眠預金」になっても手続きすれば引き出せる

10年以上、取引のない預金は「休眠預金」とされ、公益活動に使われるようになります。みなさんには、「休眠預金」になりそうな預金はありませんか?
もし、あったら、預金は没収されてしまうのでしょうか? 手続きすれば、いつでも引き出せるので大丈夫ですよ。

10年以上、取引がないと「休眠預金」になる

「休眠預金」とは、10年以上、入出金などの取引のない預金のことです。対象の金融機関は銀行、信用金庫、信用協同組合など、預金種類は普通・通常預貯金、貯蓄預貯金、定期預貯金などです。原則として、2009年1月1日以降に最後の取引があった預金が対象になります。
預金残高が1万円以上の場合は金融機関から事前に通知されますが、住所やメールアドレスが変わっていて、書類やメールが届かないと「休眠預金」になります。1万円未満は、自動的に「休眠預金」です。
「休眠預金」になると、金融機関から別の機関にお金が移され、2019年秋くらいから、民間の公益活動に活用されるようになります。
なぜ、このようなことになったかというと--。転勤や引っ越しで使わなくなった口座をそのままにしていたり、預金している人が亡くなって相続した人が預金口座の存在を知らずにそのままにしていたり…の休眠状態の預金を有効活用する法律が2018年1月に施行されたからです。休眠状態の預金は、1年間で数百億円も出るのだそうです。これまでは金融機関の利益になっていたお金を、世の中のために役立てようということです。

残高によってはそのまま「休眠預金」にして世の中のために使ってもらうのもアリ!

「休眠預金」が発生するのは、2019年1月1日以降です。「休眠預金」になってしまったら、預金は没収されてしまうのでしょうか?「休眠預金」として別の機関に預金が移された後、いつでも、手続きをすれば引き出せる(解約)のでご安心を。
手続きは、金融機関ごとに異なりますが、ネット銀行を除いて、本・支店に行く必要があるところが多いようです。窓口には、通帳、キャッシュカード、本人確認書類(結婚・離婚で姓が変わっている場合は戸籍抄本も必要)、旧住所がわかる住民票、届出印を持って行きます。他にも必要な書類があるかもしれないので、二度手間にならないよう、金融機関に聞いてから行きましょう。通帳、キャッシュカードをなくしていても引き出せるので、どんな書類を持って行けばいいか金融機関に確認を。届出印をなくしていたら紛失・変更手続きも必要になります。
といった、手続きが面倒になる前に、「休眠預金」になりそうな口座がないかを探し、見つけたら解約手続きをしてお金を引き出しておきましょう。ただ、金融機関に行く交通費や時間を考えると、残高が少額だったら、そのまま「休眠預金」にして世の中の役に立ててもらうのもアリです。1日かけて金融機関に行って手続きをし、交通費を引いても日当が出ると思える残高なら、早めに解約しに行きましょう。
すでに10年以上、取引していない預金は、本来は時効で財産権は失われていますが、金融機関は引き出しに応じているようです。そのような預金口座を見つけたら、残高が多かったら金融機関に相談してみましょう。

※この記事は2018年8月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。


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