家計
災害大国日本!住宅の損壊や死亡などには公的給付がある!

梅雨どきの集中豪雨、突然襲い掛かるゲリラ豪雨や竜巻、台風の接近・上陸による暴風雨、前触れもなく起きる地震――毎年のように、これら自然災害が日本のどこかに大きな被害をもたらしています。
まさに、災害大国日本です。自然災害は時と場所を選ばないので、明日は我が地・我が身かもしれません。そんな自然災害で住宅や生命を失ったなどのときは、公的給付があります。
どのような内容か知っておきましょう。
■住居が被災すると「被災者生活再建支援金」がもらえる
自然災害で住宅が住めなくなるほどの被害を受けると大変です。そんな人に対して支給されるのが「被災者生活再建支援金」です。
この支援金は、自然災害で生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点で拠出した基金を活用して支給するものです。それによって生活再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目的としています。
対象となる自然災害は、集中豪雨、台風、地震など種類を問いません。ただ、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村などという条件があります。その上で、対象となるのは、住宅が全壊した世帯、住宅が半壊または敷地に被害が生じてやむなく住宅を解体した世帯、災害で危険な状態が継続して住宅に住めない状態が長く続いている世帯、住宅が半壊し大規模補修をしないと住めない世帯です。
支給額は、住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」を合計した金額で、最大300万円です(下表参照)。
[出典]内閣府:被災者生活再建支援制度の概要
申請窓口は市町村で、必要書類は、支援金支給申請請求書、罹災証明書、住民票、契約書(住宅購入・補修、貸家の賃貸)などです。
請求期限は、基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算支援金は同じく37か月以内です。
■自然災害で死亡すると「災害弔慰金」、重い障害を負うと「災害障害見舞金」がもらえる
自然災害で亡くなったり、重い障害を負うことがあります。そんな際にも、公的給付があります。こちらも、自然災害の種類は問いませんが、1市町村で住宅が5世帯以上滅失した、都道府県内で住宅が5世帯以上滅失した市町村が3以上あるなどの条件を満たす自然災害が対象です。
亡くなった場合にもらえるのは「災害弔慰金」で、配偶者、子、父母、祖父母が受け取れます。支給額は、生計を維持していたかどうかで金額が異なります。重度の障害を負った場合にもらえるのは「災害障害見舞金」で、受け取れるのは本人です。支給額は生計を維持しているかどうかで異なります(下表参照)。
[出典]内閣府:災害弔慰金、災害障害見舞金の概要
申請窓口は市町村です。
公的給付のお金だけでは、被災前と同じ生活を取り戻すことはできないでしょう。でも、生活再建の一助にはなります。
その他、大規模自然災害の被災者は税金や社会保険料の特別措置を受けられたり、災害援護資金や生活福祉資金貸付なども受けられます。
※この記事は2018年10月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。