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【消費税増税と軽減税率のまとめ】家計の食費で消費税が増えるもの、増えないもの(1)

【消費税増税と軽減税率のまとめ】家計の食費で消費税が増えるもの、増えないもの(1)

消費税増税が決定し、2019年10月からあらゆる買い物、サービスに10%の消費税がかかります。

「収入はなかなか増えないのに、出ていくお金ばかり増えていく……」

こう思っている家庭がほとんどではないでしょうか。しかし今回の増税で消費税が変わらないものもあるのです。

それは、“お酒類と外食を除く飲食料品“と“定期購読契約により週2回以上発行される新聞”で、これらの品目は軽減税率制度の対象になるため、消費税が変わりません。

特に生活に関わる食費の消費税が変わらないのはありがたいですが、食べ物ならすべて対象なのか、対象外はないのか?が気になりますよね。

消費税増税と軽減税率について、また家計の食費で消費税が増えるものと増えないものについて2回にわけてまとめました。

■消費税の軽減税率制度とは

消費税の軽減税率制度とは、増税で家計が圧迫される低所得者層へ配慮した制度で、対象品目にあたるものやサービスの消費税は変わりません。

つまり、2019年10月以降は消費税8%のものと10%のものが混在します

<軽減税率の対象品目(消費税は8%!)>

お酒類(酒税法に規定する酒類)と外食を除く飲食料品(食品表示表に規定する食品)
定期購読契約を結び、週2回以上発行される新聞
※ここでいう飲食料品とは、人が食べたり飲んだりするためのものを指しており、ペットフードは対象外です。
※お酒類とは、アルコール度分1%以上の飲料を指すため、本みりんや調味酒などアルコール度数の高い調味料は「お酒類」になり、対象外です。(ただしアルコール度1%未満のみりん風調味料は対象)
※特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品は「食品」になりますが、健康食品、美容食品のうち医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は対象外です。

■軽減税率で対象外の「外食」は消費税10%!何が「外食」に含まれる?

軽減税率では「外食」が対象外となり、消費税10%に引き上げられます。

しかし食事のありかたが多様化している中、ひと口に「外食」といってもさまざまな形がありますよね。

たとえばコンビニのイートインコーナーでの飲食や牛丼のテイクアウト、ケータリングや宅配サービスなどはどうなるのでしょうか?「外食」の定義について見てみましょう。

<軽減税率で「外食」になるもの(消費税は10%!)>

飲食店業等が行う、飲食設備(テーブルや椅子など)がある場所において顧客に飲食させるサービス
ケータリング・出張料理(有料老人ホームで提供される飲食物や学校給食は除く)

【「外食」(消費税10%)の具体例】
・ケータリングや出張サービス(宅配サービスは除く)
・牛丼屋やハンバーガー店、ピザ店、回転寿司店での「店内飲食」
・フードコートでの飲食
・コンビニ等のイートインコーナーでの飲食
※コンビニで購入したものをイートインで食べる場合、購入時に飲食の意思確認が行われ、外食かどうかを判断する

外食にあたるかどうかは、飲食設備がある場所で食べるかどうかで決まります。

牛丼屋やハンバーガー店などイートインコーナーとテイクアウトがあるお店の場合、テイクアウトしたら「外食」にはならず、消費税は8%です。しかし、店内のイートインコーナーで飲食すると消費税10%がかかるため、同じ物を食べても食べる場所によって値段が変わるということです。

飲食設備を持たない屋台での飲食は、その場で食べても「外食」にはあたりません。ただ、椅子やテーブルなどしっかりした設備があれば「外食」になるため、屋台などの場合は設備の有無で判断するようにしましょう。

※この記事は2018年11月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

出典

消費税軽減税率制度(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/
消費税の軽減税率制度(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_00.pdf
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

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