家計
確定申告の医療費控除の手続きが簡略化している!

そろそろ、確定申告の準備に入る時期になりました。
医療費控除を、今年初めて受ける人、久しぶりに受ける人は知っておいて!
2017年分の確定申告(申告手続きは2018年)から、手続きが簡略化されています。
どう簡略化されたのでしょうか? 書き方も含めて解説します。
■医療費がたくさんかかった年は、医療費控除で税金を取り戻そう!
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(所得が200万円以下の人は所得の5%)を超えた分を所得から差し引いて(上限200万円)、税金を軽くしてくれるものです。
自分以外にも、同一生計の家族の分もまとめて申告できます。
自営・自由業など、毎年、確定申告が必要な人は、医療費控除も申告書に記入すればOKです。
でも、会社員は、会社の年末調整で所得税額が確定して納税もすんでいるので、医療費控除を受けるには、翌年、確定申告が必要です。
確定申告は、毎年、2月16日~3月15日(原則)ですが、医療費控除のような還付金が受け取れる申告は1月からできます。
医療費控除は、医療費の領収書・レシートの添付または提示が必要でしたが、2017年分の確定申告から、領収書類に代えて「医療費控除の明細書(以下、明細書)」を添付すればよくなりました。
また、健康保険などの保険者が発行する「医療費のお知らせ」など、所定の項目が書かれている書類を添付すれば、その通知書に従って自己負担額の合計を明細書に記入するだけでもかまいません。
ただ、医療費の領収書類は5年間、保存しておく必要があります。
税務署で医療費の領収書類を保存しておくのが大変なので、手続きを簡略化し、保存は申告者にさせようということのようです。
■「医療費控除の明細書」の書き方を説明!
では、会社員の人が明細書を使って医療費控除を受ける場合で、必要なもの、明細書の書き方を説明しましょう。
【必要なもの】
- 源泉徴収票(年末に会社から渡されている)
- 確定申告書A様式(税務署に取りに行くか、郵送で送ってもらう)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 医療費の領収書、レシート(合計額を集計するため。提出はしない)
- 病院などへの往復の電車賃のメモ、やむなく使ったタクシー代の領収書
- 医療費控除の明細書
明細書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
・医療費集計フォームのダウンロード
まず、家族全員の医療費の領収書類を、医療を受けた人、かかった病院や薬を買った薬局別に分類します。
明細書には、誰の分から書いてもかまいませんが、支払った医療費が多かった人から記入していくのがいいかもしれません。
明細書の「2.医療費(上記以外)の明細」の下の表に、
- 医療を受けた方の氏名、
- 病院・薬局などの支払い先の名称を記入し、
- 医療費の区分に該当する区分に「✓」を入れます。
- 領収書類から支払った医療費の額を転記します。その金額のうち、
- 生命保険(入院給付金・手術給付金など)や社会保険(出産育児一時金など)で受け取った金額を記入します。
このとき、給付の対象となった入院・手術に対する医療費から引けばいいので、引ききれなかったとしても、通院でかかった医療費やその他の医療費から差し引く必要はありません。
例えば、ある病気で入院・手術をして15万円(高額療養費適用後)を支払い、30万円の入院・手術給付金を受け取ったとします。
差し引くのは、15万円からなので、この病気入院に関する医療費は0円(15万円 ー 30万円=-15万円です。
ですから、(4)と(5)に15万円と記入します。そうすれば、受け取った給付金などは他の医療費から差し引かれません。
このように、全員の分を記入したら、医療費の合計「A」と「B」を集計し、 3.控除額の計算」に転記し、その他の項目も記入して医療費控除額を計算します。
その後、確定申告書A様式に医療費控除額、マイナンバーなど必要事項を記入し、最寄りの税務署または確定申告コーナーに持参する、税務署に郵送すれば完了です。
還付金は2週間くらいで指定口座に振り込まれます。
なお、医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制による控除は受けられません。
※この記事は2019年1月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。