経済

2019年の制度改正を紹介! 相続・働き方が変わり、消費税が増税される!

2019年の制度改正を紹介! 相続・働き方が変わり、消費税が増税される!

2019年は、約30年続いた「平成」が終わり、5月1日から新元号による新しい時代が始まります。そんな、時代の転換の今年、私たちの生活に関わる制度改正が多々あります。なかでも、代表的な改正の要点をダイジェストしました。

■40年振りの大改正!相続が変わる!

昨年7月、改正相続法(民法および家事事件手続き法の一部を改正する法律)が成立しました。相続に関する法律は、実に、約40年振りの大改正とのことです。

改正相続法は、今年、2019年から段階的に施行されていきます。
まず、1月13日から、自筆証書遺言(遺言書)の方式が簡略化されました。遺言書は添付する財産目録も含めて、すべて自筆で書かなければ効力がありませんでしたが、財産目録はパソコンで作成してもOKになりました。

そして、2020年7月10日以降になりますが、遺言書を法務局で保管してくれるようになります。これによって、遺言書の紛失・隠匿、本物か偽物かを巡る争いを防止できます。2019年7月1日から、結婚期間が20年以上の夫婦間で配偶者に住まいを遺贈または贈与した場合、原則として遺産分割における計算上遺産を先渡ししたと取り扱わなくてもよくなります。これにより、配偶者が多くの遺産をもらえるようになります。

また、亡くなった人の預貯金などの払い戻しができるようになる、遺留分制度が見直される、亡くなった人の介護に関わった相続人以外の親族(例えば、息子の嫁など)は「特別寄与」として遺産の請求をできるようになります。
そして、2020年4月1日から、夫婦で住んでいた住居に、残された配偶者が無償で住み続けることができるという配偶者の居住権を保護する制度がスタートします。

今回の改正は、配偶者の権利が拡大されたことが最大のポイントです。
(参照:法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について )

■働き方が変わる!働き方改革関連法が2019年4月からスタート!


働き方改革は、「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みです。昨年6月、「働き方改革関連法案(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」が成立しました。
同法案は、

「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」
3つの柱でできています。これを受けて、2019年4月1日から、働き方が変わる人たちが現れます。

まず、「時間外労働の上限規制の導入」によって、一部の職種を除き、時間外労働の上限が月45時間・年360時間までとなります。4月1日から導入されるのは大企業で、中小企業は2020年4月1日から、自動車運転業務と建設業、医師は2024年4月1日からの導入になります。
また、2019年4月1日から会社側に有給休暇を取らせる義務も発生します。つまり、働く側は、今より余暇が増えるということで、余暇の有効活用をしたいですね。

一方、こういった規制を受けない働き方をする「高度プロフェッショナル制度」が導入されます。この制度の対象になるのは、年収1075万円以上の高度なスキルを持つ社員で、柔軟な働き方ができます。ただし、社員が同意し、さらに、年間104日の休日を取らせることが義務付けられます。

その他、「同一労働同一賃金」の制度も、大企業と派遣会社は2020年4月1日から、派遣会社を除く中小企業は2021年4月1日から導入されます。これは、正規雇用と非正規雇用で生じている賃金差を解消するための制度です。
(参照:厚生労働省 「働き方改革」の実現に向けて )

■消費税が上がる!高額商品は9月中に買った方がいいかも!


2019年の制度改正で、日本人全体に関係があるのは、10月から消費税が8%から10%に増税されることです。消費税増税は2回延長されていて、今回はリーマンショック級のインパクトのある事態がない限り実行されるとのこと。

飲食料品などは税率を8%のまま据え置く軽減税率が適用されるのでいいとしても、高額商品は9月中に買った方がいいかもしれません。ただ、国は、消費税増税後の消費の冷え込みを防ぐため、さまざまな対策を講じようとしています。
高額商品の代表である住宅と自動車は、税制改正で対策を打ち出しました。住宅は、2019年10月から2020年末までに取得・居住すると、「住宅ローン控除」を3年間延長して13年間にする、「すまい給付金」が増額されるなど。自動車は、消費税増税時に自動車取得税を廃止して「環境性能割(性能に応じて、自動車価格の0~3%)」が導入されることが決まっています。これを、増税後の1年間に限って税率を1%軽減します。また、増税後に購入した自動車は、毎年支払う自動車税を最大4500円引き下げます

また、中小・小規模事業者での買い物に、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済を行うと5%のポイント還元が導入される見込みです。期間は2019年10月から2020年6月までの9か月間で検討されています。キャッシュレス決済の手段を持っていない人は、9月までに作っておくといいでしょう。

なお、消費税増税と時を同じくして、「幼児教育の無償化」がスタートします。


※この記事は2019年2月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。


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