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会社員が株で投資。確定申告をしなくてもよいケースとは

会社員が株で投資。確定申告をしなくてもよいケースとは

年度末になると、確定申告が話題となります。確定申告をすることで控除を受けられるなどのメリットを得られる場合もありますが、「確定申告の手間を省きたい、しなければ良いのであればしたくない」という人も多いのではないでしょうか。

会社員の人は、給料にかかる税金は会社が源泉徴収して納めるので、会社の給料以外の収入がない限り、確定申告をする必要はありません※。
では、投資で利益を得た場合はどうなるのでしょうか?
※給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

投資によって得た利益に対する課税方法は大きく分けて「源泉分離課税」、「総合課税」、「申告分離課税」の3つに分けることができます。総合課税と申告分離課税は、確定申告することによって課税されます。株式の配当金や投資信託の普通分配金、債券の利子などについては基本的に支払いを受ける際に源泉徴収によって課税されますが、確定申告をすることで総合課税や申告分離課税を選択することもできます。(利子所得は総合課税不可)
一方、株式や投資信託、債券を売却・解約することなどで得た利益(譲渡所得※)については、「源泉徴収ありの特定口座」内や非課税口座(NISA)内で取引した場合を除き、基本的には申告分離課税で確定申告をすることになります
※事業所得、雑所得に該当する場合は除く。

配当金や普通分配金については基本的に源泉徴収されるため、確定申告をしたくない場合は譲渡所得についてのみ気をつければ良いということになります。今回は、譲渡所得があっても確定申告をしなくて良いケースをご紹介します。

■方法①利益を年間20万円以下に抑える



「年収が2,000万円を超える」あるいは「譲渡所得が20万円を超える」場合は、譲渡所得に対して、税金が課せられます。
ですが、逆をいえば、
「年収が2,000万円以下※で、なおかつ譲渡所得が20万円以下」の場合は、譲渡所得に対して税金はかからないのです。
※給与所得が年間2,000万円以下で年末調整が行われているサラリーマンや公的年金の年間収入が400万円以下の年金受給者が該当。

会社からの給料のほかに課税対象がないのなら、確定申告は必要ありません。
そのため、譲渡による利益を年間20万円以下に収めれば、確定申告は不要※です。

※住民税の申告・納税は必要になります。
※医療費控除等を受けられる方は、上記20万円以下の場合であっても確定申告は必要です。

■方法②源泉徴収ありの特定口座を選ぶ

株や投資信託を始めるときには、証券口座を開設する必要があります。
証券口座は、「特定口座」と「一般口座」2つに大きく分けられます。

特定口座……年間の損益を証券会社が計算してくれる口座です
一般口座……損益計算は行われないので、必要ならば自分で計算する必要があります

さらに、「特定口座」は「源泉徴収ありの特定口座」と「源泉徴収なしの特定口座」の2つに分かれています。
【源泉徴収ありの特定口座】
取引によって利益が出ると、その都度、税金が天引きされます。つまり、口座には税金が源泉徴収された後の利益が入ります。ただし、一度利益が出て源泉徴収された後に別の取引で損失が出た場合は、源泉徴収された金額が戻ってきます。なお、通常、配偶者控除を受けている人が株などで38万円を超える利益を得ると控除から外れてしまいますが、源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、いくら利益を得ても控除から外れることはありません。

【源泉徴収なしの特定口座】
税金が源泉徴収されることなく、取引による利益がそのまま口座に入ります。そのため、利益が課税対象となる場合は、証券会社から送られてくる年間取引報告書をもとに、確定申告を行って納税する必要があります。


源泉徴収ありの特定口座で投資を行うと、いわば会社の給料に対する税金が天引きで納められるのと同じように、株や投資信託の利益にかかる税金が天引きされます。そのため、20万円以上の利益があっても、確定申告は不要です。

■源泉徴収あり・なし、どちらが向いている?

◇投資で大きな利益を狙うつもりはなく、投資の利益が20万円以下に収まる人

「源泉徴収なしの特定口座」がおすすめ
もしも「源泉徴収ありの特定口座」を選んでしまうと、最終的に払う必要のないはずの税金が口座から天引きされるため、投資の資金が少なくなってしまいます。
※収入が2,000万円を超える場合や、2ヶ所以上からの収入がある場合は、投資の利益額にかかわらず確定申告が必要です。

◇投資で20万円を超える利益を出したい人、複数の証券口座を利用したい人、確定申告は面倒だから絶対に避けたい人

「源泉徴収ありの特定口座」がおすすめ
投資の利益が20万円を超えると課税対象となりますが、源泉徴収ありの特定口座を利用していれば、確定申告は不要です。

※上記は、一般的な証券税制の事例にもとづき解説しております。個別具体的なケースに関しましては、最寄りの税務署、または、税理士等の専門家にご確認ください。
※この記事は2016年7月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

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