住まい
2019年10月以降の入居で減税が13年間に!住宅ローン控除を活用するポイント

住宅ローンを利用して家を買ったら、一定の条件で所得税から税金が控除される「住宅ローン控除」。今年10月の消費増税に伴い、減税の拡充がされています。住宅ローン控除の概要を、いま一度確認しておきましょう。
■原則、ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される
住宅ローンを借り入れて住宅を取得した場合、一定の条件を満たすと、一定期間にわたってローン残高に応じた金額が所得税から控除されます。住宅ローン控除(正式には「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」)、あるいは「住宅ローン減税」と言われるものです。
この制度自体は歴史が長いのですが、税制改正により、頻繁に控除内容が変わります。
現行制度では、
2014年4月から2021年12月末までに取得・居住開始すると、住宅ローンの借入残価(上限4000万円)の1%(年間上限40万円)が10年にわたり、所得税から控除されます。
さらに、今年の税制改正により、10月の消費税8%から10%へのUPに伴い、住宅ローン控除に特例が設けられました。2019年10月から2020年12月末までの居住開始の場合は、控除期間が10年から13年と延長されるのです。ただし、延長された3年間は、控除される金額の算出方法が異なります(下図参照)。また特例が適用されるのは、消費税率が10%の住宅を取得した場合に限られます。入居は今年10月以降でも、消費税率8%で取得していれば、特例の適用外となります。
- 【住宅ローン控除の概要】
- * 居住開始期間 2014年4月~2021年12月末
- * 控除期間 10年間
- * 控除率 年末借入残高の1%(年間40万円が上限)
- * 控除額の上限 4000万円×1%×10年=400万円
- * 特例措置 2019年10月~2020年12月末までの居住開始
- * 特例による控除期間 13年間
- * 控除率 1~10年目:年末借入残高の1%(年間40万円が上限)11~13年目:①②のうちいずれか少ない方 年末借入残高または、住宅の取得対価(上限4000万円)のうち、いずれか少ない方の金額の1% 建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3
- ※いずれの場合も、長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、借入残高などの上限が5000万円になる
■対象となる住宅は新築住宅だけではなく、中古住宅、リフォームも
住宅ローン控除は新築住宅だけが対象ではなく、条件を満たせば中古住宅やリフォームでも控除の対象になります。新築の場合は、床面積が50㎡以上で、住宅ローンの返済期間が10年以上であれば、対象になりますが、中古住宅の場合は、築年数などの条件も加わり、注意が必要です。床面積が50㎡以上で建築後20年以内(マンションなどの耐火構造物は25年以内)が対象となります。中古住宅の購入を検討する際は、十分注意しましょう。
リフォーム、増改築でも住宅ローン控除が受けられます。省エネやバリアフリー改修も100万円以上の工事費の場合、住宅ローン控除の対象になりますが、リフォームに関する減税もありますので、どちらか有利な方を選択するようにしましょう。
参考サイト:国土交通省 すまい給付金「住宅ローン減税制度利用の要件」
■控除を受けるには、入居の翌年の確定申告を忘れずに
住宅ローン控除を受けるには、必ず確定申告をしなければなりません。普段、会社の年末調整で納税関係が完結しているサラリーマンであっても、1年目は自分で確定申告をしましょう。
住宅ローン控除以外に申告することがなければ、申告書の記入自体は難しくはありません。ただ、提出書類が多岐にわたるので、年末年始には、必要書類を確認しておくようにしましょう。2年目からは会社の年末調整が利用できます。
よくある勘違いですが、住宅ローン控除の控除額は、支払った所得税が上限です。ローン控除額がたとえ上限の40万円だったとしても、所得税がそれより少なければ、その額しか戻ってきません。ただし、所得税から控除しきれなかった場合は、年間13万6500円を上限に、翌年の住民税が軽減されます。また、1年目は確定申告後、1~2カ月後に払いすぎた所得税分が、指定の金融機関の口座に還付されます。
2年目は会社員の場合、年末調整で所得税額が調整されるため、金融機関の口座に還付金が入金されるということはありません。自営業者など毎年、確定申告をする場合は、住宅ローン控除を加味して所得税額を出すため、払いすぎた所得税があれば、還付されることになります。
■まとめ
住宅ローン控除は、自分で確定申告しなければ、その恩恵を受けることができません。面倒くさがらず、しっかり申告しましょう。減税された分は、意識的に貯蓄に回すなどの工夫も大切です。
※この記事は2019年6月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。