教育・子育て
2020年4月から始まる「高等教育無償化」で大学時代の学費が軽減される!

低所得世帯を対象とする高等教育を無償化する「大学等修学支援法」が成立しました。一定以下の所得層の家庭では、大学や専門学校などの入学金や学費が免除・軽減され、生活費も支援してもらえます。その概要について押さえておきましょう。
■低所得世帯の学生の「高等教育」を国が支援
「高等教育の無償化」は低所得世帯の学生の高等教育を国が支援する制度です。貧困の連鎖を回避し、格差が固定されないようにする狙いもあります。具体的には、「入学金・授業料の減免」+生活費の支援(給付型奨学金の支給)となっています。
<授業料・入学金の減免>
【国公立四大】
- 入学金 約28万円を免除
- 授業料 約54万円を免除(年額)
【私立四大】
- 入学金 約26万円が免除
- 授業料 約70万円が免除(年額)
*短大、専門学校は金額が異なります
<生活費等の給付型奨学金>
- 対象経費:修学費、課外活動費、通学費、食費(自宅外生に限り、自宅生分を超える額)、住居・光熱費(自宅外生に限る)、保健衛生費、通信費を含むその他日常費、授業料以外の学校納付金(私立学校生に限る)、大学等の受験料
- 給付額:国公立 自宅生 年額約35万円 自宅外生 年額約80万円
私立 自宅生 年額約46万円 自宅外生 年額約91万円
なお、財源としては消費税率引き上げ(8%⇒10%)による増収分を活用します。ただし、国の負担分は社会保障関係費として予算計上されます。
■対象となる世帯の条件は?
対象となる世帯は、満額支援が住民税非課税世帯です。また、4人家族の例で年収約300万円未満の世帯の学生の場合は2/3、年収~約380万円未満の世帯は1/3です。
<対象となる世帯>
住民税非課税世帯(年収270万円未満):満額支援
~年収約300万円未満:住民税非課税世帯の2/3
~年収約380万円未満:住民税非課税世帯の1/3
*ただし、両親・本人・中学生の4人家族の場合。
■支援対象者はどう選ぶ?
高等教育の無償化で支援を受ける学生は、親の所得水準だけでなく、明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をチェックされます。高等学校在学時の成績だけで判断せず、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認します。
大学等へ進学してからも、学習状況について厳しい要件を課し、毎年、学習状況や成績がチェックされ、成績が悪いと警告も受けます。場合によっては、支給が打ち切られることもあるのは、ほかの奨学金と同様です。
<支援対象者の要件>
- 高校在学時:成績だけでなく、レポートの提出や面談により本人の学習意欲を確認
- 大学等進学後:学習状況を毎年確認。1年間に取得が必要な単位数の6割以下しか取得していないときや、GPA(平均成績)等を用いた客観的指標で成績が下位1/4に属するときは大学等から警告。警告を連続で受けたときや、退学処分・停学処分等を受けたときは、支給を打ち切られる。
■対象となる大学にも条件が!
対象となる大学も、文部科学省が設ける要件を満たした大学、短期大学、高等専門学校、専門学校です。「学問追究と実践的教育のバランスが取れている大学等」が原則で、企業などの実務経験がある教員が一定の授業を担当することなどが求められます。大学で学ぶことが「職業に結びつく」ようにする目的もあるようです。
<対象となる大学等の要件>
- 実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の1割 以上配置されている。
- 理事として産業界等の外部人材を複数任命。
- 授業計画(シラバス)の作成や評価の客観的指標を設定し、適正な成績管理を実施・公表している。
- 法令に則り、貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表等の情報や、定員充足状況や進学・就 職の状況など教育活動に係る情報を開示していること。
なお、授業料・入学金減免の費用は大学に直接支払われます。
■まとめ
対象となる場合は、手続きをしてしっかり給付を受けるようにしましょう。また、給付を受けて大学に進学する場合は、成績の維持なども必須です。
参照:[文部科学省]
※この記事は2019年6月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。