家計
共働き夫婦は口座を分けたほうが良い!トラブルを防ぐ夫婦の口座管理術

「夫婦のお金は1つの口座で管理しようね」
結婚すると、2人の財産は夫婦のものと考えて、1つの口座でまとめて管理する夫婦は少なくありません。確かに、民法上でも、「結婚してから得た財産は夫婦の共有財産である」とされています。
だからといって2人の収入を1つの口座にまとめてしまうと、後々困ったことが起こりかねません。
共働き夫婦が口座を分けるほうがいい理由と、上手なお金の管理方法を紹介します。
■口座の名義人=お金の所有者
銀行の口座は、1人の名義でしか作ることはできません。そのため、夫婦で一緒に口座を作りたい場合でも、口座の名義人は、夫婦のどちらか一方ということになります。
つまり、実質的には「家のお金」「夫婦のお金」と思って管理していても、名義人は「夫のみ」あるいは「妻のみ」となってしまいます。
夫婦の間では「これは夫婦のお金」と納得し合っていても、他人までそう捉えてくれるとは限りません。一般的には、あくまで「口座の名義人=お金の所有者」と捉えられるからです。
では、夫婦以外の第三者が夫婦の財産に関わるときとは、どのようなケースが考えられるでしょうか。
■もしも口座の名義人が亡くなったら……
ここからは、共働きの夫婦が、2人の収入を夫名義の口座に貯金していた例を考えてみましょう。夫婦の間に子どもはなく、貯金額は3,000万円とします。
もしも夫が亡くなった場合、夫の財産の法定相続人は配偶者である妻と夫の両親となります。法定相続分は、妻が2/3で、夫の両親が1/3です。
このとき、夫の両親は夫名義の口座に入っている3,000万円は全て夫の財産であると考え、自分たちは1,000万円相続する権利があると主張するかもしれません。
ですが、妻にとっては、3,000万円は共働きして貯めた「共有財産」なのです。少なくとも、半分の1,500万円は妻の収入から出たものなので、3,000万円を全て夫の遺産と捉えて遺産分割されることには納得できないでしょう。
このように、共働きの夫婦が2人の財産を1つの口座にまとめてしまうと、どこまでが各自の特有財産でどこからが夫婦の共有財産であるかがわかりにくくなってしまうのです。そのため、名義人が亡くなったとき、遺産相続でトラブルになる恐れがあります。
■家を購入したとき、税務署の調査がくるかも
もう1つ、夫婦の財産に関わる第三者として考えられるのが、税務署です。
普段の家計状況が税務署の調査対象になることはまずありませんが、家を購入して何千万円というお金が動くと、税務署から「お尋ね」と呼ばれる書類調査が行われる場合があります。
「お尋ね」は、贈与の申告漏れや脱税がないかを見分けるためのもので、家の購入価格や支払い方法、購入資金の調達先などの記入を求められます。夫婦の共有名義で家を購入する場合は、持分割合(負担した金額の割合)も記載します。
そのため、家を買ったとき、「夫婦のお金」を管理している口座から資金を捻出した場合は、その口座の名義人を記載します。
ここで問題となるのが、税務署は、「口座の名義人=お金の所有者」と捉えるということです。
夫婦は2人の共有財産から半分ずつ払ったと考えているので、持分割合は、夫と妻が1/2ずつと記載したとします。ですが、その共有財産が夫名義の口座に入っていた場合、資金の調達先は100%「夫」です。
そのため、税務署は「夫から妻に購入資金50%分を贈与した」と捉え、贈与の申告漏れを防ぐために、改めて税務調査を行う可能性があります。
もちろん、きちんと説明すれば「贈与ではなく共有財産である」とわかってもらえるはずですが、万一の際の面倒や心配事を避けるためにも、夫婦の口座を分けることをおすすめします。
■口座は別でも情報共有できてこそ夫婦!
共働きの夫婦は、収入の入り口が2つあります。
2人の口座を分けたまま家計をやりくりするには、「食費は妻、光熱費は夫……」というように、家計の担当を分けると良いでしょう。そして、月々の支出をきちんと報告し合うことが大切です。
共働きの夫婦が口座を分けていると、「相手がどれだけ貯蓄しているかわからなくて不安」という心配もあるかもしれませんが、それもコミュニケーションで解決しましょう。お互いの月々の積立額を決め、達成できているかを毎月確認し合うことで、財産と信頼が培われていくはずです。
上記はあくまでも一般例として紹介しております。個別具体的な事案に関しては、弁護士などの専門家にご確認ください。
※この記事は2016年7月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。