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自営業だと将来の年金が少ない?老後のために今できること

自営業と会社員では、公的年金において大きな違いがあります。
会社員は国民年金に加え厚生年金に加入しているため、受け取る年金の額も大きくなっています。
自営業の場合は、原則国民年金のみであり、会社員と比較するとどうしても年金額は小さくなります。自営業は、国民年金だけに頼らない老後のライフプランを考えなければなりません。
■自営業と会社員の違い
◇違いその1.「自営業はもらえる年金が少ない」
自営業と会社員の間で、受け取れる年金額にどのような違いがあるか見てみましょう。
【自営業】平均年金月額 54,497円
(平成26年度 国民年金受給者の平均年金月額の推移より)
【会社員】平均年金月額 147,513円
(平成26年度 厚生年金保険平均年金月額の推移より)
出典:平成26年度 厚生労働省年金局 「厚生年金保険・国民年金事業の概況」
このように、1ヶ月に受け取れる年金額の違いは、約9万3,000円にのぼります。
会社員は国民年金に厚生年金が上乗せされるため、受け取れる年金額が多くなるのです。(厚生年金の受給額は、被保険者の報酬によっても異なります)
なお、国民年金は、加入期間や受給開始時期によって、将来受け取れる年金額が異なります。また、国民年金の未納期間があったり、免除制度を利用したりしている場合は、将来の年金額が少なくなることがあるので注意が必要です。
◇違いその2.「自営業の配偶者は、遺族年金がもらえない」
自営業の人には定年がありませんから、自分が元気な間は、65歳になっても70歳になっても働いて収入を得ることができます。会社員に比べて年金が少ない分、できるだけ長く働いて生計を維持しようと考えている人もいるでしょう。
ですが、配偶者がいる場合、自身が亡くなった後の配偶者の生活はどうなるのでしょうか。
会社員の場合、定年後(年金受給開始後)に被保険者が死亡すると、遺された配偶者(※支給要件を満たして いる場合)は遺族厚生年金を受け取ることができます。つまり、老後に夫が先立っても、妻は自身の国民年金と夫の遺族厚生年金で生活することができるのです。
自営業の場合も「遺族基礎年金」という制度がありますが、こちらは支給要件が「18歳未満の子(※)のある配偶者」または「18歳未満の子(※)」となっています。そのため、子どもがいない夫婦や、すでに子どもが成人している夫婦の場合、稼ぎ頭が亡くなっても配偶者は遺族年金を受け取れません。
(※)18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
そのため、「年金が少ない分は働いてカバーしよう」と思っていても、もし自分が亡くなったら、配偶者が老後の生活に困る可能性があるのです。
■国民年金の額を増やす方法
国民年金に未納期間や免除期間があると、将来受け取れる金額が減ってしまいます。未納・免除期間がある人は、次のような制度を利用して、カバーしておくことをおすすめします。
①後納制度(平成27年10月~平成30年9月の期間限定)
納め忘れていた国民年金を、過去5年分までさかのぼって後納できます。
②任意加入
さかのぼって保険料を納めることはできませんが、60歳時点で国民年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、納付済期間により年金を満額受給できない場合60歳以降も払い込みを続けることで、加入期間を補うことができます。
また、満額受給要件を満たしている人でも、次の制度を利用すれば、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
①付加年金
定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せすることで、年金額が「200円×付加納付月数」だけ増えます。2年間付加すると、モトが取れる計算です。
②繰下げ受給
老齢年金の受給を65歳より遅らせることで、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。
■国民年金以外の年金制度とは?
国民年金以外の年金制度や金融商品を利用して、老後に備えて積み立てるのも効果的です。その際、掛金が税金控除の対象となるものを選ぶと、所得税と住民税の負担が減り、より貯蓄性が高くなります。
◇税額控除対象の年金
【国民年金基金】
国が法律で定める公的年金制度で、国民年金に上乗せすることができ、掛金は全額所得控除の対象になります。なお、国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
【個人年金保険】
民間の保険会社が販売する年金型商品です。終身年金、確定年金、有期年金などがあります。
支払った保険料は、所得控除(生命保険料控除)の対象になります(限度額あり)。
【確定拠出年金】
企業が運営する企業型と、国民年金基金連合会が運営する個人型の2種類があります。
掛金が個人ごとに区分されており、将来の給付額は運用成果により決まります。
掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。
【小規模企業共済】
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営する制度です。個人事業主や経営者が退職したとき、共済金を受け取ることができます。掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。
■老後のライフプランニングを考えよう
自営業の人がより安心な老後を送るためには、まず、老後資金の基本となる国民年金をきちんと納めていくことが大切です。加入期間や納付状況に不安がある人は、早めに確認しましょう。
次に、国民年金に加えて、老後の資金をより多く確保する計画を立てましょう。年金制度や商品にはそれぞれ違いがあるので、自分に合ったものを選ぶことが大切です。
年金制度は途中で解約すると無効になる場合もあるので、満期まで積み立てを続けられるよう、無理のない計画を立てていきましょう。
※この記事は2016年8月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。