家計

【産前産後】自営業は国民年金保険料の免除制度を使おう!制度内容・申請方法まとめ

【産前産後】自営業は国民年金保険料の免除制度を使おう!制度内容・申請方法まとめ

出産を控えている自営業者やその家族は、産前産後は国民年金保険料が免除になることをご存知でしょうか。

  • 20歳~60歳未満の自営業者・フリーランスやその家族、学生、無職

の方は、産前産後4か月間は国民年金保険料が免除されるのです。

今回は2019年より施行された「国民年金保険料の産前産後の免除制度」について、わかりやすく解説していきます。

自営業者やその家族には出産手当金も育児休業給付金もなく、産前産後は家計が苦しくなる家庭が多いと思います。「産前産後は収入が激減するので不安」というフリーランス・自営業者の方は、参考になさってください。

■国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは




自営業に適用される「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」とは、2019年4月1日に施行された制度です。

自営業者やフリーランスとして働く方やその家族、学生で出産予定がある方は、各自治体の国民年金担当窓口へ申請すれば、産前産後4か月の国民年金保険料が免除されるのです。

■免除制度の概要・免除される金額

国民年金保険料の産前産後免除制度の概要や、免除される金額についてくわしくご案内します。

対象者 20歳~60歳未満の国民年金第一号被保険者(自営業者・フリーランスやその家族、学生、無職の方)で、2019年2月以降に出産した方
免除期間 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除される
年金受給額への反映 産前産後期間として認められた免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される
制度の利用方法 出産予定日の6か月前から届出可能(出産後も届出可能)

出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

つまり自営業者やフリーランスとその家族は、産前産後の国民年金保険料1万6,540 円(※2020年度の保険料額)×4か月分=6万6,160円分が免除されることになります。

また免除が認められても年金受給額には影響がないので、産前産後の家庭にとってありがたい制度と言えますね。

※2020年度の国民年金保険料:「令和2年度(2020年度」における国民年金保険料の前納額について」表の前納額より月額保険料を算出


■免除制度の注意点


国民年金保険料の産前産後の免除制度はありがたいものですが、申請しなければ活用できないという点に注意が必要です。

つまり免除制度を知らずに申請しなければ、産前産後であろうが国民年金保険料の支払いは必要になります。



国民年金保険料は毎年上がっているため、産前産後の育休・産休手当がない自営業家庭にとっては大きな負担ですよね。

先述のとおり免除制度を利用しても将来の年金額が減額されるわけではないので、利用しなければ損ですよ。

自営業者やフリーランス、その家族などで出産を控えている国民年金第一号被保険者の方は、必ず申請しましょう。


免除制度の申請は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にて行えます。
届出用紙は日本年金機構のHPでダウンロードできますので、あらかじめ自宅で記入しておき窓口へ提出するか、郵送にて提出することも可能ですよ。
【申請窓口】
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口【届出用紙】
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」
【必要な添付書類】
・出産前:母子健康手帳など
・出産後:市区町村で出産日等が確認できる場合には、不要。※被保険者(申請者)と子どもが別世帯の場合は出生証明書など出産日や親子関係を明らかにする書類が必要
【郵送で届書を提出する際のマイナンバー・本人確認書類】
マイナンバーカードの表・裏両面のコピー。
マイナンバーカードがない場合は①および②のコピーを添付する
①マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号表示がある住民票の写し
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど

■まとめ




出産を控えている自営業者やフリーランスの方は、国民年金保険料の産前産後の免除制度を活用しましょう。
国民年金保険料の産前産後の免除制度は、

  • 20歳~60歳未満の自営業者・フリーランスやその家族、学生、無職で、国民年金第一号被保険者の方の年金保険料が、産前産後4か月間だけ免除される

ただし出産したら自動的に免除されるというわけではなく、免除されるためには必ず申請が必要です。
すでに出産を終えている方でも、2019年2月以降に出産している場合は対象です。その場合は今から申請すれば支払った国民年金保険料が還付されるので、今からでも間に合いますよ。

自営業者やフリーランスには会社員のような産前産後の手当がなく、家計が不安定になりがちです。ぜひ免除制度を活用し、少しでも家計の負担を和らげるようにしてくださいね。

※この記事は2020年4月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
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