家計

離婚したら年金分割の手続きをしておかないとソン!

離婚したら年金分割の手続きをしておかないとソン!

将来、離婚すると思って結婚する男女はいないでしょう。でも、さまざまな事情で離婚を選択する夫婦は、毎年、一定数います。
ここ数年、年間20万組くらいが離婚しています。夫婦ともに会社員、夫が会社員で妻が専業主婦という夫婦が離婚した場合、厚生年金を分割できます。
その手続きをしておかないと、65歳からもらえる年金額を増やせなくてソンですよ。

■年金分割には合意分割と3号分割がある

離婚する夫婦の年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類あります。
合意分割は、共働きの夫婦が離婚する場合、結婚していた期間中の厚生年金の標準報酬(標準報酬月額・標準賞与額)を、多い方から少ない方へ記録を分割できる制度です。

分割割合は、結婚期間中の夫婦合計の標準報酬の50%まで、夫婦で話し合って決めます。分割の対象はあくまで結婚期間中なので、夫婦ともに、結婚前のシングル時代の厚生年金は自分のものです。

夫婦の話し合いでは合意がまとまらない場合、夫婦のどちらか一方の求めで家庭裁判所に審判か調停などの申し立てができます。この場合、分割割合は50%になることが多いようです。
夫の方が給料(標準報酬)は高いので、夫から妻に分割されるのが一般的です。給料は妻の方が高ければ、妻から夫へ分割されることになります。

合意分割の請求を行うときに、後述の3号分割の対象期間があった場合は、その期間の標準報酬の記録を50%に分割し、その後、3号分割の対象になった期間を含めた標準報酬の合計を合意で決めた割合で分割します。

3号分割は、2008年4月以降、第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されている専業主婦)の期間があった場合、その期間の相手方の標準報酬の記録を自動的に50%ずつに分割できる制度です。これには、夫婦の合意は必要ありません。

3号分割の対象は2008年4月以降なので、それ以前にも結婚期間がある場合は合意分割で割合を決めることになります。

■離婚後2年以内に請求手続きが必要!

年金分割の対象は厚生年金(老齢厚生年金)のみで、基礎年金(老齢基礎年金)や企業年金は対象になりません。また、分割した年金がもらえるようになるのは65歳以降です。

「なあんだ。もらえるのは、そんな先のことなの」と思うかもしれませんが、高齢期の年金を少しでも増やしておくことは、ライフプランには大切なことですから。特に、女性は長生きすることが多いので、なおさらです。

つまり、年金分割は、目先のおトクではなく、未来のおトクということですね。
合意分割、3号分割のどちらも、離婚後2年以内に請求手続きが必要です。今、まさに離婚を考え中という人は、離婚前後の行動リストに年金分割手続きを入れておいてください。

今は離婚なんて全く関係ないという人でも、将来はどうなるかわからないので、こんな制度があることを頭の片隅に記憶しておきましょう。
なお、年金分割の手続きをしておけば、高齢期は年金だけで暮らせるということではありません。年金額が増えるというだけです。

※この記事は2018年8月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

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