教育・子育て

復帰ママの家計の助け!産休・育休中にもらえるお金っていくら?

復帰ママの家計の助け!産休・育休中にもらえるお金っていくら?

一昔前に比べて、近年では女性の社会進出が目覚ましいことから共働きの家庭が増えています。こうした背景から、産前・産後休業や育児休業の取得については各メディアでも大きく取り上げられています。
共働きの家庭では、片方が休業すると生活が苦しくなりがちなもの。いずれ仕事に復帰する予定のママにとって役立つのが、産前・産後休業や育児休業の際に活用できる各種給付金です。産前・産後休業や育児休業の際には、給付金の申請をすることができるのです。

■産休中にもらえる2種類の給付金


産休の際にもらえる給付金としては、出産育児一時金と出産手当金があります。
出産育児一時金は、健康保険の被保険者が子どもを出産した場合に支給される給付金です。被扶養者が出産した場合も、家族出産育児一時金として支給されます。給付額は、一児につき42万円の定額です。これは産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合であり、それ以外で出産した場合には40万4,000円となります。組合健保の場合は、付加給付がもらえる可能性もあります。
出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、出産日の42日前から出産日の56日後までの期間に給与を得られない場合に支給される給付金です。給付額は、【支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】で計算されます。標準報酬月額は、報酬月額135万5,000円以上の場合の139万円が上限となります。出産手当金に関しては、女性のみの支給です。

■育休中にもらえる給付金



育休の際にもらえる給付金としては、育児休業給付金があります。
育児休業給付金は、1歳に満たない子どもの養育のために育児休業を取得した際に、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者に対して支給される給付金です。給付額は、【休業開始時の賃金日額×支給日数×50%(育休開始6か月間は67%)】で計算されます。休業開始時賃金日額については、休業開始日の前日から6ヶ月間の合計賃金を180で割ったものとなります。産休を取得していた場合は、産休開始前の6か月間で計算します。育児休業給付金額の上限は、67%の場合で28万4,415円、50%の場合で21万2,250円となります。要件さえ満たせば、男性でも申請可能です。

■産休・育休中の節約のポイント

前項までにご紹介したように、産休・育休中には給付金の申請をすることができるため、働けない分の収入の補填はある程度できます。しかし、出産手当金も育児休業給付金も、一般的に会社の総務部門を通じて申請することが多く、出産から給付金の支給まで2か月~5か月ほどかかることが多くあるため、産休・育休中は生活が厳しくなりがちです。そのため、産休・育休中は節約を余儀なくされるケースも少なくはありません。
産休・育休中に節約をする場合、まずは固定費の無駄を削ることを検討しましょう。産休・育休中は時間に余裕ができるため、1か月にかかる費用について洗い出すことが大切です。1か月の固定費を削ることができれば、産休・育休後も節約を続けることができます。
また、近年は便利な育児グッズやベビー用品が数多くありますが、出産前にこういったベビー用品を買い過ぎないことも大切です。たとえば、ベビーベッドを用意したものの、生まれてきた赤ちゃんがベッドではなかなか寝てくれず、結局添い寝で過ごすことが多くベッドが不要になる場合や、高価なオートタイプのハイローチェアを用意したものの、ママの抱っこ以外では泣きやまない赤ちゃんであった・・・・など、赤ちゃんによって合うもの、合わないものがあるために、買物を失敗してしまったというケースがあります。買ったはいいものの一度も使わず無駄になってしまったということがないように、妊娠中の買物は最低限にとどめ、本当に必要なものだけを厳選して買う、時にはレンタルや安価な中古品の購入で試してみるなど、出費がかさまないように工夫しましょう。

■出産の前に備えておくことが大切

産休・育休期間には給付金が出るとはいえ、申請してから受け取るまでに時間がかかるため、すぐに給付金を受け取ることができません。産休・育休中に無理なく生活するためには、節約することも大事ですが、事前に貯蓄をしておくなどきちんと備えておくことが大切です。
出産に備えて資金計画を立てるのが難しい、という場合には、ファイナンシャル・プランナーに相談することもできます。お金のプロであるファイナンシャル・プランナーであれば、産休・育休中の家計のやりくりだけでなく、生まれてきた子どもの子育て費用、将来の教育資金にいたるまで、マネープランについて幅広い相談が可能です。出産後の不安の種を少しでも少なくするため、難しいことはプロに相談することも視野にいれておきましょう。

※この記事は2016年9月時点の法律・情報にもとづき作成しております。

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