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新たな106万円の壁出現!社会保険の適用拡大がパート主婦に与える影響とは

新たな106万円の壁出現!社会保険の適用拡大がパート主婦に与える影響とは

会社員や公務員の夫の扶養に入りながら、パートタイムで働いているパート主婦の人は多いのではないでしょうか。厚生年金保険・健康保険の扶養対象から外れるラインは、「年収130万円」が基準だといわれています。今までパートタイムで働く人の多くが、労働時間などを調整して扶養から外れないように働いてきました。しかし、2016年10月から社会保険の適用範囲が拡大し、この「年収130万円の壁」が「年収106万円の壁」に引き下げになることとなり、扶養に入りながらパート勤務をするパート主婦に大きな影響を与えようとしています。

■扶養に入る?入らない?「年収130万円の壁」とは?



「130万円の壁」とは、自分で社会保険に加入するかどうか=自分自身で社会保険料を支払うかどうかの壁といわれています。
会社員や公務員などの第2号被保険者の配偶者は、年収が一定以下の場合、第2号被保険者に「扶養されている」とみなされます。そのため、健康保険制度では「被扶養者」、年金制度では「第3号被保険者」として扱われます。被扶養者・第3号被保険者の健康保険料や年金保険料といった社会保険料は、ほかの被保険者の社会保険料によって保障されているため、自分では支払う必要がありません。
この「扶養されている」とみなされるラインが、「年収が130万円未満」であるかどうかなのです。そのため、社会保険に加入せず、夫の扶養に入ったまま働きたいパート主婦の多くは、年収が130万円以上にならないように労働時間を調整しながら働いてきたのです。

■社会保険の適用拡大により、年収106万円から加入対象に

しかし今回、社会保険の適用要件が変更となり、以下の要件をすべて満たす場合は社会保険の加入対象となり、同時に社会保険料の支払いが発生することになりました
・勤務時間が週20時間以上である
・残業代、交通費、ボーナスを含まない月額賃金が8万8,000円以上(年収106万円以上)である
・勤務期間が1年以上である
・被保険者である従業員501名以上の企業勤務である(500名以下の企業は2019年10月以降に適用予定)
※学生は対象外

今まで「週30時間以上の勤務」だった社会保険加入のラインが「週20時間以上の勤務」まで大幅に引き下げられ、多くのパートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険加入の対象になりました。

これにより、年間110万円分働いた場合、社会保険料としておよそ15万円前後(※2016年9月時点の東京都の保険料率は15万~16.8万円となり、個人の状況により保険料額は変動します。あくまで目安としてお考えください。)天引きされることになり、手取りは95万円程度になってしまいます。一方で年間100万円分働いた場合はそのまま100万円(雇用保険料は差し引かれます)が手取りとなるため、手取りの逆転現象が起こることになります。これにより、以前と同じ手取りを得るために労働時間や収入を増やさなければならなくなり、扶養からも外れてしまうケースが増えることが考えられます。

子育て中で育児と仕事のバランスを考え時間を調整してきたパート主婦にとっては大きな打撃といえます。

■家計を改めて確認し、働き方やお金の使い方を見直してみよう



家事や育児に忙しい主婦の多くにとって労働時間を増やさなければいけなくなることは大きなデメリットですが、社会保険に加入するのはデメリットばかりではありません。社会保険に加入すると、国民年金に加えて、厚生年金がプラスされます。そのため、将来もらえる年金の額が加算され、事故や病気で障害を抱えることになった場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も支給されることになります。傷病手当金や出産手当金など社会保険ならではの給付も充実しているため、大きな助けとなるでしょう。
この社会保険の適用拡大は、国の大切な財源を確保し年金制度を維持するほかに、女性の活躍を促すという目的を持っています。政府は社会保険の適用拡大と同時に、事業所に、「パートの賃金引き上げ」と「パートの労働時間を延長して社会保険を適用」することに対し助成金を支給する取り組みを行っています。見方を変えれば、今まで「年収130万円の壁」を気にして労働時間を増やせなかったパート主婦が、より働きやすい環境が作られるきっかけになるともいえます。

とはいえ、「子どもが小さくてこれ以上労働時間は増やせない」、「職場で人員配置が見直され、勤められなくなった」など、人によって事情はさまざまです。働き方を変えるということは、収入だけでなく、生活習慣やライフプランにも大きな影響を与えます。これを機会に、一度世帯全体の収支を確認し、働き方やお金の使い方について考え直すことも重要といえるでしょう。

※この記事は司法書士監修の元、2016年10月時点の法律・情報にもとづきニッセンライフが作成したものであり、将来、法令や税制等が変更される可能性があります。

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監修者

奥村 浩文(司法書士・行政書士・社会保険労務士)

奥村 浩文(司法書士・行政書士・社会保険労務士)

おくむら総合法務事務所代表 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士事務所勤務を経て、家業の総務担当取締役に就任。2005年より現職。トリプルライセンスを活かして、一人のお客様を多角的に支援し、幅広い司法行政手続をワンストップサービスで提供しています。

【監修者コメント】本文のとおり、一定の方が新たに社会保険の被保険者になります。手取り収入が減少する可能性がある点に目が向きますが、社会保険の被保険者となることが将来の老齢年金増加に結びつくことや万一の障害年金の受給額増加にもつながります。将来の年金受給額には不安があるものの、障害年金の増額は万一の場合、切実な問題です。また適用拡大により被保険者となった場合には保険料算定の基礎となる「報酬」に通勤費や賞与、残業代を含めないなどの例外規定が定められていますので、労働時間をどれくらいに設定するかは十分な検討が必要です。
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