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今年も発売開始!いまさら聞けない年末ジャンボ宝くじ 当せん率や税金について

今年も発売開始!いまさら聞けない年末ジャンボ宝くじ 当せん率や税金について

師走の風物詩ともいえる年末ジャンボ宝くじ。今年も 2016 年 11 月 24 日に発売され、発売日前後から宝くじのテレビ CM を目にする機会が多くなるので、毎年気になっている方も多いのではないでしょうか。宝くじの公式HPによると、宝くじ購入経験率は 78.5%で、40 代の子育て世帯がもっとも多く、一攫千金を狙い数多くの方が、一度は購入されていることがわかります。
宝くじについては、その仕組みもさることながら、収益金の使い道や税金についてなど気になる点が多いもの。今回は、そんな宝くじについてご紹介します。

■ 宝くじ販売の仕組み、収益金の使い道



宝くじは、誰でも自由に販売できるものではありません。宝くじの販売が許可されているのは、宝くじに関する法律である「当せん金付証票法」で定められている 47 都道府県および 20 指定都市となっています。これら全 67 の地方自治体が総務大臣の許可を得ることで、宝くじの発売元になることができます。ただし、実際に発売などの事務を行うのは、委託を受けた銀行等となります。
気になる宝くじの収益金の使い道ですが、抽選会が終了したのち、販売総額から賞金や経費などを除いた約 40%が収益金として、発売元の全国の自治体へ納められ、少子化対策や教育・福祉施設の建築改修などの公共事業等に使われています。

■ 宝くじの種類と年末ジャンボについて


宝くじ各商品は、大きく分類すると「ジャンボ宝くじ等」「ロト」「ナンバーズ」「スクラッチ」にわけられます。

ジャンボ宝くじ等 ロト ナンバーズ スクラッチ
買い方 組・番号などあらかじめ印刷された宝くじ券を購入し、後日の抽選で当せん番号と一致したら当せん金を受け取れる あらかじめ用意された数字の中から異なる数字をいくつか選んで購入する「数字選択式」宝くじ 好きな3~4ケタの数字と申込タイプを選んで購入する、「数字選択式宝くじ」 削ったその場で「当たり・はずれ」がわかる宝くじ
販売商品 ・ジャンボ宝くじ

(毎年2月・5月・7月・9月・11月ごろ発売)

※11月~年末にかけて発売されるものを「年末ジャンボ宝くじ」という

・全国通常宝くじ

・ブロック宝くじ

 

・ミニロト

・ロト7

・ロト6

※種類により購入金額や当せん金が異なる

・ナンバーズ3

・ナンバーズ4

 

※購入金額はいずれも同じ一口200円だが選択する数字が異なる

・ストリームマッチ

・トリプルマッチ

・ラッキー3

・ラッキー迷路

・ペアマッチ等

※様々なゲームの種類がある

傾向 ・運任せ

・大型当せん

・数字選びを楽しめる ・数字選びを楽しめる

 

・運任せ

・コツコツ当せん

 



ちょっとしたご褒美としてコツコツ当せんを狙うのであればスクラッチやナンバーズ、ロトのうち「ミニロト」と呼ばれる宝くじが向いています。1 億円以上の高額当せんを狙いたいならジャンボ宝くじ、ロトのうち「ロト7」などが該当します。平成 26 年の年末ジャンボについては、1等が5億円、1等の前後賞で1億円の当せん金額が出ており、金額を聞くだけでも夢が膨らみますね。

■ 宝くじってどれくらいの当せん確率?当せんした場合の税金はどうなるの?

先ほどご紹介したように、宝くじにはさまざまな種類があり、それぞれで当せん確率は異なります。
当せん金が魅力の年末ジャンボ宝くじは、2016 年実施分では、1 等と前後賞合わせて 10 億円という高額な当せん金額になっており、その当せん確率は、およそ1/2,000 万とされています。自分はどうせ当たらないだろうと思い、気になるけど購入したことが無いという方も多いでしょう。しかし、当せんするかしないかはあくまで運頼みです。年末のちょっとしたイベントのような感覚で試してみて、家族そろって当せん結果を見るのも一つの楽しみ方かもしれません。
また宝くじは当せん金に税金がかかるのかについては、多くの方が気になるところでしょう。競馬などのギャンブルや福引、懸賞、賞金などには税金がかかるため、宝くじについても同じだと考えられることも少なくありません。結論からいえば、宝くじは非課税扱いであるため税金がかかることはありません。
競馬などのギャンブルや福引などは、一時所得として扱われます。そのため課税対象になっているのですが、宝くじの当せん金は元々所得として扱われていないため、所得税がかかりません。

なぜ宝くじが非課税扱いになっているのかですが、これは宝くじを購入した時点で納税しているに等しいと判断されるためです。宝くじの収益の 40%程度は、地方自治体の公共事業に利用されています。そのため、購入した時点で実質的に納税しているとみなされます。その上で当せん金に課税すると二重に徴収することとなるため、当せん金は非課税となっているのです。
ただし、当せん金を家族や友人などに渡してしまうと、その時点で贈与税が発生します。贈与税は年間 110 万円を超える贈与に対して課税されるため、配当金を家族などに渡す場合にはその金額に注意する必要があります。
このように使い方には注意が必要ですが、原則は非課税の宝くじです。

「もし当たったらどう使おうか」など家族で話して盛り上がるのも宝くじの醍醐味です。たとえ外れたとしても、家族皆のイベントとして気軽な気持ちで買ってみるのもひとつの楽しみ方ではないでしょうか。

※この記事は 2016 年 11 月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

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