住まい
2017年4月から消費税10%!住宅ローンで家を買うなら増税前がいいの?

2017年4月から、消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。家計のさまざまなところに影響する消費税増税ですが、住宅購入も例外ではなく、その影響を受けます。
■住宅引き渡しのタイミングに注意
2017年4月に引き上げられる消費税。もちろん住宅購入に関しても影響がある消費税増税ですが、住宅購入への消費税の課税は食品などと異なり、10%増税の消費税率が適用されるタイミングがズレる場合があります。
まず知っておきたいこととして、中古住宅・マンションなどの住宅購入において、消費税が課税されるのは、売主が不動産業者など法人の場合と不動産業者などを介して購入した場合です。中古住宅・マンションの売買で、売主が個人の場合、そもそも消費税の課税対象となりませんので、増税の影響を受けません。消費税が課税される不動産業者が仲介しているまたは売主が法人である住宅・マンションの売買契約の場合は、住宅の引き渡しが2017年3月31日までに完了すれば、消費税率は8%が適用されることになり増税の影響を避けることができます。
引き渡し完了時期による課税税率適用の例外が、注文住宅を購入する場合や、中古住宅・マンションをリフォームして購入する場合です。通常はほかのケースと同様に2017年3月末までに引き渡しを完了する必要がありますが、計画開始から入居まで長い期間が必要になるこれらのケースの場合は、請負契約の時期によって増税適用が猶予されることがあります。
注文住宅やリフォーム住宅の場合、請負契約が2016年9月30日までに完了していた場合は、引き渡しが2017年4月の増税適用後になっても、消費税は8%として扱うことができます。
消費税が増税されることによって、住宅価格が高くなりますので住宅ローンの総返済額も増えますし、家電・家具の買い替え、引っ越し費用など、さまざまな出費も底上げされてしまいます。住宅購入を検討している場合には、できるだけ消費税増税適用前に引き渡しを済ませられるようにタイミングをよく考えて進めることが望ましいといえます。
■住宅ローン減税やすまい給付金などでカバー
消費税増税後、消費活動が著しく冷え込んでしまわないために、政府や販売側が反動減対策を行うことがあります。住宅購入についてもさまざまな減税や控除、補助金が用意されているため、購入に際してはそれらを有効活用することが重要となります。
・住宅ローン減税
住宅ローン減税は、住宅ローンの残高に応じて、所得税もしくは住民税が控除される制度です。2019年6月末までに引き渡された住宅が対象となっており、一般住宅で最大400万円、認定住宅で最大500万円が減税されます。
・すまい給付金
すまい給付金は、住宅購入者の年収に応じて現金を給付する負担軽減のための制度です。2019年6月末までに住宅の引き渡しが行われる場合に適応されます。消費税率8%時には、収入額の目安が510万円以下の住宅購入者を対象に最大30万円が給付され、税率10%時には収入額の目安が775万円以下の住宅購入者を対象に最大50万円が給付されます。給付額は購入者の収入額や不動産の持分割合などによって決定されます。
このほかにも、長期固定金利住宅ローンである「フラット35」が金利優遇幅を拡大していたり、住宅購入のための資金の贈与に関して、贈与税が一定額非課税となる制度など、さまざまな反動減対策が行われています。
■計画的に住宅購入を検討して
消費税率が10%に増税された場合、たとえ反動減対策を活用したとしても、住宅購入のトータルコストに対する負担はかなり大きなものとなりそうです。現在マイホームを探されている方は、できるだけ消費税増税前に購入を済ませられるようにしっかりとした計画を立てましょう。
漠然と「マイホームが欲しいなあ」と考えている人にとっては、増税適用が引き伸ばされた今このタイミングが、住宅購入について真剣に考えるいい機会なのではないでしょうか。そのためにも、現在の家庭の状況を振り返り、これからのライフプランをじっくりと考えることが大切です。
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