家計
【税理士監修】【確定申告】えっ、妊婦健診や不妊治療費まで対象?いまさら聞けない医療費控除・徹底活用

【本記事は税理士監修記事です】
1年の終わりに近づいてくると、確定申告のことを考え始めます。そこでよく話題にあがるのが、医療費控除です。医療費控除は一定の医療費を支払った場合に受けることができる控除ですが、大きな病気をしていない人からはあまり関係ないと思われることもあります。とはいえ、医療費控除の対象となるものも多いため、知らないうちに控除を受けられる条件を満たしていたというケースもあります。確定申告が近づいてきたこの時期に、改めて医療費控除について確認しておきましょう。
■そもそも医療費控除とは?
医療費控除は、その年の1月1日~12月31日の間に自己、または生計を同じくする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に受けることができます。医療費控除を受けるためには、確定申告書を所轄税務署長に提出しなければなりません。この際、医療費の支出を証明するための書類の提示が必要なほか、給与所得がある場合は源泉徴収票も添付しなければなりません。
医療費控除で控除される金額は、(支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円となります。そのため、少なくとも医療費が10万円を超えなければ控除を受けることができません。(但し、総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%が上限となります。)
保険金などで補填される金額には、入院費給付金や高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などがあります。
■医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は、厳密に定められています。定められた医療費以外の医療費に関しては、控除額の計算に含めることはできません。
医師または歯科医師による診療・治療の対価、治療または療養に必要な医薬品の購入の対価、病院や診療所などに収容されるための人的役務の提供の対価といったものは、対象となる医療費のなかでもポピュラーなものです。なお、診療・治療費の対価には謝礼金などは原則として含まれず、医薬品などの購入の対価には治療や療養のための場合を除きビタミン剤などの購入は含まれません。このように、対象が細かく指定されているケースもあります。
このほかには、あん摩マッサージ指圧師などによる施術の対価(治療に直接関係ないものを除く)、介護保険制度の下で提供された一定のサービスの自己負担額、骨髄移植や臓器移植の斡旋にかかる患者負担金などが医療費控除の対象となっています。
■妊婦健診など妊娠・出産に関する費用も医療費控除の対象に
医療費控除の対象となる費用について、忘れがちなのが妊娠・出産に関する費用です。実は、妊婦健診や不妊治療といった妊娠・出産に関する費用についても医療費控除の対象となるのです。
妊婦健診や不妊治療など妊娠・出産に関する費用としては、健診や治療にかかった費用のほか、通院・入院のための交通費(公共交通機関)、病院で出た食事代、お産の費用などが医療費控除の対象となります。
妊婦健診については、治療を行っているわけではないため医療費控除の対象外だと考えられることも少なくありません。そのため、この1年の間に妊婦健診を受けた人は医療費控除を利用できるか調べておくことが大切です。
普段から確定申告をしない人にとっては、医療費控除はそれほど身近なものではありません。10万円を超える医療費というのも、あまり実感が湧かないものかもしれません。とはいえ、病院への通院や薬の費用に加えて妊婦健診や不妊治療などさまざまな費用が医療費控除の対象となります。
■最近の動き
また、2017年より1年間(1月1日~12月31日)に健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診等のいずれかを受け、スイッチOTC医薬品*を年間税込みで12,000円以上購入した場合は、確定申告をすることで払った税金の一部が戻ってくる制度が始まっています。但しこれは医療費控除との併用はできませんので注意が必要です。
*スイッチOTC医薬品とは要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。
さらに、医療費控除の確定申告の際に、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を添付することになりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
また、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの添付により明細の記入も省略できますのでより便利になっています。
これまで確定申告や医療費控除について考えてこなかった人も、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。
※この記事は2016年12月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。
※2020年2月の時点の内容に更新いたしました。
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監修者
澤村 聡子(税理士)
澤村聡子税理士事務所代表。
【監修者コメント】出産で入院するために病院に向かう際、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代は医療費控除の対象となりますが、実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりませんのでお気を付けください。また、健康保険組合等から出産一時金等が支給されたら、その金額は医療費控除の額を計算する際に出産費用から差し引かなければなりませんのでご留意ください。
大学卒業後、都市銀行勤務を経て、税理士試験受験・合格。税理士事務所勤務の後、2009年より現職。
一人一人の納税者の人生に寄り添えるよう、丁寧な対応を心がけています。