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【税理士監修】【確定申告】えっ、こんなに簡単だったの?いまさら聞けないふるさと納税・徹底活用

【税理士監修】【確定申告】えっ、こんなに簡単だったの?いまさら聞けないふるさと納税・徹底活用

【本記事は税理士監修記事です】
以前に比べ返戻品の過当競争が沈静化したとはいえ、メディアなどでもよく目や耳にするふるさと納税。

ふるさと納税がお得であるという話が広まっている反面、実際には何がどのようにお得なのかを把握できていないという人も少なくありません。ふるさと納税は確定申告の必要があるため、そのこともややこしさ、面倒さに拍車をかけているといえます。

そこで今回は、ふるさと納税における確定申告のポイントについてご紹介します。

■ふるさと納税に必要な確定申告




そもそも、ふるさと納税ではなぜ確定申告が必要となるのでしょうか。メディアなどでは、ふるさと納税で寄附を行うと2,000円を超えた分が税金から控除されると説明されることが多くあります。しかし、ふるさと納税を行えば自動的に控除を受けることができるというわけではありません。税金の控除を受けるためには、確定申告を行う必要があるのです。

ふるさと納税を行うと、自治体から寄附金受領証明書が届きます。これを確定申告の際に提出することで、約1カ月後に所得税の還付が行われ、翌年の6月には住民税で控除を受けることができます。

■確定申告を行う方法




確定申告に対して「ややこしい」「難しい」というイメージを持っている人は少なくありません。そこで、以下では確定申告を行う方法についてご紹介します。

確定申告を行う方法はいくつかありますが、今回は国税庁のホームページにて申告書を作成する方法についてみていきます。
まずは、確定申告をする際に必要なものを用意します。寄附金受領証明書のほか、勤務先が発行した源泉徴収票、還付金を受け取る口座の通帳、印鑑が必要となります。

必要なものを用意した後、国税庁のホームページにて確定申告書を作成していきます。提出方法にはe-Taxと書面の2種類がありますが、e-Taxを利用する場合にはマイナンバー(個人番号)カードやICカードリーダライタなどが必要となるため、手元にない場合は書面での提出を選びます。確定申告書の作成では、用意した書類を見ながら必要事項を入力していきます。数値の入力後は自動的に計算が行われるため、間違えずに入力しましょう。すべての入力が終われば、確定申告書を印刷して税務署に提出します。
【追記】
2019年からマイナンバーカードとICカードリーダライタが普及するまでの間の暫定的な対応として、お近くの税務署でIDとパスワードを発行してもらう方式が追加され、より便利になりました。さらにスマホでも申告書作成ができるようになっています。

■確定申告が不要となるワンストップ特例制度

ふるさと納税では確定申告が必要ですが、条件を満たせば不要になるケースもあります。それが、ワンストップ特例制度です。
ワンストップ特例制度を利用するためには、2つの条件があります。ひとつは、寄附を行った年の所得について、ふるさと納税以外に確定申告の必要がない場合。もうひとつは、1年間にふるさと納税で寄附を行った自治体が5つまでの場合です。この2つの条件を満たしている場合のみ、ワンストップ特例制度を利用できます。
ワンストップ特例制度を申し込む場合、まずは申告特例申請書をダウンロード・印刷して記入します。寄附を行った自治体それぞれに対して申請書が必要となります。記入ができれば、必要な書類を同封して各自治体に送付します。必要な書類の組み合わせは、全部で3パターンあります。「マイナンバーカードの写し(両面)」「番号通知カードの写しもしくは住民票の写し+免許証の写しもしくはパスポートの写し」「番号通知カードの写しもしくは住民票の写し+健康保険証や年金手帳など、提出先の自治体が認める公的書類2点以上の写し」のいずれかとなっています。書類を間違えるとワンストップ特例制度を受けることができないため、組み合わせに注意が必要です。

すべて用意できれば、ふるさと納税を行った自治体に送付します。寄附をした翌年の1月10日必着で送る必要があるため、余裕をもって準備しましょう。
「確定申告についてよくわかっていない」という理由から、ふるさと納税を敬遠している人は少なくありません。しかし、確定申告は面倒なものではなく、手順に従って入力するだけで簡単に行うことができます。ふるさと納税は税金の控除ができる便利な制度であるため、ぜひ活用しましょう。
※この記事は2016年12月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

※2020年2月時点の情報に更新いたしました。
 
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