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【税理士監修】【確定申告期間迫る!】サラリーマンでも確定申告が必要なケースが!?今一度知っておきたい確定申告の基本

【税理士監修】【確定申告期間迫る!】サラリーマンでも確定申告が必要なケースが!?今一度知っておきたい確定申告の基本

【本記事は税理士監修記事です】

今年もやってきた確定申告の時期。確定申告というと、個人事業主が行うものであり、給与所得者、いわゆるサラリーマンは関係ないと思っている人が多いかもしれません。しかし実は、サラリーマンでも確定申告が必要なケースや、確定申告をしたほうがいいケースがあります。

確定申告とは?

確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までに得たすべての会計報告を計算・確定し、国に対して申告することをいいます。確定申告の期間は、2月16日から3月15日。(※曜日の関係で日程が前後することもあります)この期間内に、売上や経費、所得などを確定申告書類に記入し、税務署に提出します。そして、報告をもとに、納税額が確定します。
確定申告が必要とされるのは、主に個人事業主の人。給与所得者であるサラリーマンの場合、年末調整によって1年間の所得税額が確定、納税も完了するため、基本的には個人で確定申告を行う必要はありません。しかし、なかには、個人で確定申告をする義務があるケースや、確定申告をしたほうがいいケースがあります。

■サラリーマンでも確定申告をする義務があるケース



サラリーマンでも確定申告をする義務があるのは、以下のいずれかの項目にあてはまる人です。

1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える
2.1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える
3.2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える
4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている
5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている
6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている
7.退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる


出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人


このなかで、特に該当する人が多いのは、1~3の内容です。近年では、正社員でもダブルワークを認める企業が増えていたりクラウドソーシングで在宅ワークをしている人が増えていたりします。また、株やFX、仮想通貨などで本業以外の収入をあげたりしている人が増えていたりしますので、該当する人は忘れずに確定申告をする必要があります。


■サラリーマンでも確定申告をしたほうがいいケース




確定申告の義務はないものの、確定申告をしたほうが有利なケースもあります。つまり、支払いすぎた税金が戻ってくる可能性があるということです。

中途退職で年末調整を受けていない人
年の途中で退職した場合、年末調整は行われないため、自分自身で確定申告をしないと所得税の納めすぎになることがあります。なお、再就職した場合には、原則として新しい職場で年末調整が行われるため、確定申告の必要はありません。


出典:国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき


・住宅ローンを組んでマイホームを購入した、改修をした人、認定住宅新築した人

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、一定の要件を満たしていれば控除が受けられます。2年目からは年末調整で処理されますが、1年目は確定申告が必要です。また、バリアフリーや省エネ、耐震に自宅を改修した、国税庁の定める認定住宅を新築した際にも、控除が受けられます。


出典:
国税庁 No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除など)
国税庁 No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)


・自然災害や盗難の被害にあった人
自然災害の被害にあった場合、雑損控除または災害減免法による所得税の軽減・免除 を受けることができます。また、泥棒が入り家や家財を損失したりした場合には、損失の一部の雑損控除が受けられます。


出典:国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)


・仕事に関する経費を自腹で払った人
通勤費や転居費、研修費、資格取得費、単身赴任からの帰宅旅費、書籍費、衣服費、接待費など自腹で支払った諸経費のうち、会社が経費として認めた分の合計額がその年の給与所得控除額の半分を超えている場合、控除が受けられます。


出典:国税庁No.1415 給与所得者の特定支出控除


・多額の医療費を支出した人
その年に支払った家族全員の医療費合計が一定額を超えるときは、次の式で計算した金額を所得から控除することができます。(医療費控除 最高200万円)


(実際に支払った医療費の合計額 -(1)の金額) -(2)の金額


(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円


但し、その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%となります。


2017年からはセルフメディケーション税制が適用され、医療費控除とどちらかを選択するようになっています。(厚生労働省)家族全員の医療費合計が所得の5%を超えた人、年末調整以降に子どもが生まれた人などは、確定申告で医療費控除を受けられます。


出典:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)


・ふるさと納税や寄付をした人
ふるさと納税や日本赤十字社など国や地方自治体、特定公益増進法人に対して寄付を行った場合、寄付金控除が受けられます。


出典:国税庁 No.1150 一定の寄付金を支払ったとき(寄付金控除)


上記の例に当てはまる人は、確定申告をしたほうがお得な場合があります。


今回は、今一度知っておきたい確定申告についてご紹介しました。「自営業じゃないから関係ない」と思っていた人でも、実は確定申告が必要・したほうがいいというケースがあるかもしれません。ぜひこの機会に一度見直してみましょう。


※この記事は2017年1月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。


※2020年2月時点の情報に更新いたしました。



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